福祉用具購入費(介護予防含む)の支給
概要
在宅の要介護者などが入浴や排せつなどに用いる福祉用具のうち、福祉用具貸与になじまない性質のものについて、都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入したときは、福祉用具の購入費用を一旦全額支払っていただき、その後に申請をすることにより、保険給付分が払い戻されます。
いくら
福祉用具購入費
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福祉用具購入費 支給限度額は1年(毎年4月1日から1年間)につき10万円
上限10万円
対象になるか
- 在宅の要介護者など
- 都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入したとき
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
申請の順番と締切
担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談をする。
福祉用具を購入する(都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で)。
区へ福祉用具購入費の支給申請を行う。
区で審査を行った後に、支給(購入した金額の1割、2割または3割は利用者負担)。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(下記のページよりダウンロードできます)
- 領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください。複数の品目を購入した場合には内訳書が必要です)
- 当該福祉用具の概要が記載された書面(パンフレットのコピーなど)
- 福祉用具サービス計画書(コピー)
- 介護保険福祉用具購入費申請書チェックリスト
- 医学的所見が分かる書類 (介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書 等)
- 排泄予測支援機器 確認調書 (申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様のことを記載している場合は、添付省略可。)
- その他必要に応じて、図面又は写真(オーダーメイドの場合など)、委任状(ご家族様などご本人以外の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
担当課・公式リンク
健康生きがい部 介護保険課 給付係 / 03-3579-2356
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 板橋区新しい制度福祉用具購入費(介護予防含む)の支給
新しい制度:福祉用具購入費(介護予防含む)の支給