老朽建築物等除却費助成事業
概要
特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。
いくら
建物の除却
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建物の除却 10分の5 100万円を上限
工事費の 1/2上限100万円
接道のある敷地の場合
工作物等の除却
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工作物等の除却 10分の5 100万円を上限
工事費の 1/2上限100万円
接道のある敷地の場合
建物の除却
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建物の除却 10分の8 200万円を上限 建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合
工事費の 4/5上限200万円
建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合
工作物等の除却
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工作物等の除却 10分の8 200万円を上限 建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合
工事費の 4/5上限200万円
建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合
対象になるか
- 建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
- 当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人
- 建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
- 同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。
- 特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
- 不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
- 木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
- 建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
- 建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
- 助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない
申請の順番と締切
申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
担当課・公式リンク
都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 / 03-3579-2574
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 板橋区新しい制度老朽建築物等除却費助成事業
新しい制度:老朽建築物等除却費助成事業