新製品・新技術開発補助事業
概要
この制度は、製品・技術に関する研究開発を行う中小企業(製造業)に対し、その研究開発に要する経費の一部を補助するものです。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。
- 区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可)。
- 研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
- この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。
- 補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。
- 申請期間内で事業が完了すること。
- グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。
- 一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。
- 一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。
- 従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発(任意)
- 機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発(任意)
- その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発(任意)
- 補助対象事業が、国又は他の地方自治体から同一趣旨の助成の決定を受けている場合
- 補助対象事業が、葛飾区知的所有権取得費補助金の交付対象事業として、同一年度内に認定された場合
- 本補助を過去に受けたことがある企業又はその企業を含むグループが、この補助金を受けた年度又は翌年度である場合
- 補助対象事業が、特定の企業から発注等を受けて(製品・技術等に係る研究開発の契約を結んで)実施するものである場合
- 開発の全部又は主要な部分を一括して第三者へ委託している場合
- 上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合
申請の順番と締切
申請受付
審査結果 通知
開発初期経費の支出
事業実績 報告書提出
補助金額 確定
請求書提出
- 葛飾区新製品・新技術開発費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区新製品・新技術開発事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の法人都民税または特別区民税等を滞納していないことを証する書類(ただし、創業1年未満の中小企業を除く)
- グループ企業の場合はグループ構成表(第4号様式)
- 個人事業主の場合は開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
- その他事業説明に必要な資料(20ページ以内)
- 登記簿謄本の写し又は創業5年未満であることを証明できる書類
- 業務提携に係る契約書等の写しなど、連携した開発事業であることを証明できる書類
- 葛飾区新製品・新技術開発費補助金初期経費請求書(第7号様式)
- 支払金口座振替依頼書
- 葛飾区新製品・新技術開発事業実績報告書(第 11 号様式)
- 葛飾区新製品・新技術開発事業に要した経費の請求書等の写し
- 葛飾区新製品・新技術開発事業に要した経費の領収書の写しまたは支払 金額を確認できる書類
- 葛飾区新製品・新技術開発費補助金精算書兼請求書(第 14 号様式)
- 支払口座振替依頼書
- 葛飾区新製品・新技術開発事業計画変更届(第8号様式)
- 葛飾区新製品・新技術開発費補助辞退届(第 12 号様式)
担当課・公式リンク
商工振興課工業振興係 / 03-3838-5587
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度新製品・新技術開発補助事業
新しい制度:新製品・新技術開発補助事業