住宅設備改善費の支給
概要
対象者の方の生活を容易なものとすることを目的として、段差の解消や手すりの取り付けなど、住宅を改善する費用の一部を支給します。
いくら
小規模改修
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小規模改修 200,000円 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が3級以上の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
20万円
6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が3級以上の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
中規模改修
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中規模改修 641,000円 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1・2級の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
64.1万円
6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1・2級の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
機器本体費及び付属器具費
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機器本体費及び付属器具費 979,000円 6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。)
97.9万円
6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。)
設置費
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設置費 353,000円 6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。)
35.3万円
6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。)
対象になるか
- 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等
- 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が3級以上の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
- 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1・2級の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
- 6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
障害福祉課援護係 / 03-5654-8302
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度住宅設備改善費の支給
新しい制度:住宅設備改善費の支給