不燃化特区内の建替え助成制度
概要
葛飾区では不燃化特区内の不燃化を促進するため、木造住宅の建替え費用を助成しています。
いくら
1と2の合計額
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1と2の合計額 最大220万円
上限220万円
除却助成額
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除却助成額 延べ床面積に36,000円を乗じた額 延べ床面積
3.6万円 / 延べ床面積
建築設計等助成額
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建築設計等助成額 住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額 アパートなどの共同住宅を建てる場合
工事費の 2/3
アパートなどの共同住宅を建てる場合
対象になるか
- 葛飾区の不燃化特区内にあること
- 主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
- 2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造 または軽量鉄骨構造であること
- 耐用年数が2/3を経過したもの
- 木造:14年8ヶ月以上 木造モルタル:13年4ヶ月以上 軽量鉄構造:18年以上
- 除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅である
- 店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること
- 除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
- 耐火建築物等又は準耐火建築物等である
- 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族である
- 除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払う
- 販売目的の建築物でないこと
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成対象工事(助成対象工事に係る請負契約の締結を含む。)を行う前に、あらかじめ、この要綱に定める助成の条件を了解のうえ、飾区不燃化特区建替え助成対象工事承認申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
助成対象工事に係る請負契約の締結を行ったときは、助成対象工事に着手する前に飾区不燃化特区建替え助成対象工事着手届(第5号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
助成対象工事を完了したときは、速やかに飾区不燃化特区建替え助成金交付申請書(第10号様式)に区長が別に定める書類を添えて、助成金の交付の申請をしなければならない。
区長は、前条の申請があったときは、助成対象工事に係る審査及び現地調査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。
前条第2項の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた申請者は、速やかに飾区不燃化特区建替え助成金請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、当該請求をした申請者(以下「請求者」という。)に対して助成金を交付するものとする。
- 飾区不燃化特区建替え助成対象工事承認申請書(第1号様式)
- 所有者と申請者の関係が分かる書類
- 共有者又は区分所有者の1人が助成金の申請をすること及び助成金を受領することに同意する旨を証する書類
- 当該長屋区分所有部分を有する長屋の所有者全員が助成対象工事を行うことについて同意している旨を証する書類
- 飾区不燃化特区建替え助成対象工事着手届(第5号様式)
- 飾区不燃化特区建替え助成金交付申請書(第10号様式)
- 飾区不燃化特区建替え助成金請求書(第13号様式)
担当課・公式リンク
都市計画課密集地域整備第一係 / 03-5654-8345
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度不燃化特区内の建替え助成制度
新しい制度:不燃化特区内の建替え助成制度