葬祭費
概要
被保険者の方が亡くなられたとき、葬祭費を支給します。
いくら
葬祭費
原文を見る
葬祭費 葬祭費として7万円 領収書の宛名の方
7万円
領収書の宛名の方
対象になるか
- 被保険者の方が亡くなられたとき
- 交通事故、傷害事件などの第三者行為や公害病等により亡くなられた場合は、原則として支給されません。
- 以前加入していた健康保険の資格(被扶養者除く)を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります(その場合、国保からは支給されません)。
申請の順番と締切
葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請してください。
- 亡くなられた方の資格確認書
- 葬儀(告別式)の領収書(コピーは不可)
- 別紙 (請求書・明細書など)
- 領収書の宛名の方の振込口座のわかるもの
担当課・公式リンク
国保年金課給付係 / 03-5654-8212
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度葬祭費
新しい制度:葬祭費