住宅設備改修費助成
概要
在宅で生活をしている介護保険の認定が要支援以上の方に対し、住宅設備の改修費を助成します。
いくら
浴槽の取替えおよび付帯工事
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浴槽の取替えおよび付帯工事 限度額:379,000円
上限37.9万円
流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事
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流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事 限度額:156,000円 車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象
上限15.6万円
車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象
対象になるか
- 葛飾区に住民登録をしている方
- 65歳以上の方(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む)
- 介護保険の介護認定が、要支援・要介護の方
- 在宅生活が可能な方
- 改修により日常生活動作の向上、または介護者の介護負担の軽減を図れる方
- 階段昇降機を設置する場合は現在、住宅内で歩行器または車椅子を使用している方
- いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。
- 住宅の新築、改築(リフォーム)は対象になりません。
- 賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。
- 改修工事を行う工務店などは、飾区と「協定」を取り交わしている施行事業者に限られています
申請の順番と締切
改修工事を行う前に、担当のケアマネジャー(担当のケアマネジャーがいない場合は、最寄りの高齢者総合相談センター又は高齢者支援課在宅サービス係)にご連絡ください。
住宅の現況と利用される方の生活状況などを事前に確認させていただきます。
助成が決定したとき、飾区は申請者の方に「決定通知」、「交付券」、「内訳書」、「完了届」を、施行事業者には「委託通知書」、「委任状」をお渡しします。
自己負担額を施行事業者にお支払いいただくときに、決定の際にお渡しした「交付券」及び施工事業者から渡される「委任状」に記入、捺印のうえ、2点を施行事業者に提出してください。
- 介護保険証
- 施行事業者の見積書
- 工事図面等
- 所有者の承諾書
- 高齢者等福祉サービス申請書
- 高齢者自立支援住宅改修費・住宅設備改修費申請書添付書類
- 現況の写真(日付入のもの)
- 住宅改修理由書又は生活自立度調査票
- 階段昇降機の確認済証
- 完了届
- 交付券
- 委任状
担当課・公式リンク
高齢者支援課在宅サービス係 / 03-5654-8299
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度住宅設備改修費助成
新しい制度:住宅設備改修費助成