整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業)
概要
葛飾区では整備地域の不燃化を促進するため、木造住宅の建替え費用を助成しています。
いくら
1と2の合計額
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1と2の合計額 最大200万円
上限200万円
除却助成額
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除却助成額 延べ床面積に33,000円を乗じた額 延べ床面積に イ、 ロのいずれか低い額
3.3万円 / 延べ床面積に
イ、 ロのいずれか低い額
対象になるか
- 葛飾区の整備地域(不燃化特区を除く)にあること
- 主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
- ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨構造であること
- 耐用年数が2/3を経過したもの
- 除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること
- ※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること
- 除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
- 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
- 建替え後の敷地面積が66平方メートル以上であること(66平方メートル未満の場合は、敷地面積の減少がないこと)
- 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族であること
- 除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払っていること
- 販売目的の建築物でないこと
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成対象工事(助成対象工事に係る請負契約の締結を含む。)を行う前に、あらかじめ、この要綱に定める助成の条件を了解のうえ、飾区整備地域建替え助成対象工事承認申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
区長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成対象工事として承認をするときは飾区整備地域建替え助成対象工事承認通知書(第2号様式)により、助成対象工事として承認をしないときは、飾区整備地域建替え助成対象工事不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。
助成対象工事に係る請負契約の締結を行ったときは、助成対象工事に着手する前に飾区整備地域建替え助成対象工事着手届(第5号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
区長が別に定める書類を添えて、助成金の交付の申請をしなければならない。
区長は、前条の申請があったときは、助成対象工事に係る審査及び現地調査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。
助成金の交付の決定の通知を受けた申請者は、速やかに飾区整備地域建替え助成金請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
- 整備地域建替え助成対象工事承認申請書(第1号様式)
- 所有者と申請者の関係が分かる書類
- 共有者又は区分所有者の1人に助成金の申請及び助成金の受領を委任する旨を証する書類
- 当該長屋区分所有部分を有する長屋の所有者全員が助成対象工事を行うことについて同意している旨を証する書類
- 整備地域建替え助成対象工事着手届(第5号様式)
- 整備地域建替え助成金交付申請書(第10号様式)
- 整備地域建替え助成金請求書(第13号様式)
担当課・公式リンク
都市計画課密集地域整備第一係 / 03-5654-8345
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業)
新しい制度:整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業)