木造住宅等の建替え助成制度について
概要
西新小岩五丁目を対象として、老朽建築物の取壊し・木造住宅等の建替えの助成をしています。
いくら
1と2の合計額
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1と2の合計額 最大220万円
上限220万円
取壊し助成額
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取壊し助成額 取壊しした延べ床面積に36,000円を乗じた額 取壊しした延べ床面積に
3.6万円 / 取壊しした延べ床面積に
対象になるか
- 西新小岩五丁目にあること
- 主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
- 2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨構造であること
- 耐用年数が2/3を経過したもの
- 取り壊す老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅である
- 店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること
- 取り壊す住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
- 耐火建築物等又は準耐火建築物等である
- 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族である
- 取壊し工事及び建替え工事の両方の経費を支払う
- 販売目的の建築物でないこと
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成対象工事に着手する前に葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成対象工事着手届(第5号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
助成対象工事を完了したときは、速やかに葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成金交付申請書(第 10 号様式)に区長が別に定める書類を添えて、助成金の交付の申請をしなければならない。
葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成金請求書(第 13 号様式)を区長に提出しなければならない。
- 葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成対象工事承認申請書(第1号様式)
- 所有者と申請者の関係が分かる書類
- 共有者又は区分所有者の1人が助成金の申請及び受領に同意する旨を証する書類
- 当該長屋区分所有部分を有する長屋の所有者全員が助成対象工事を行うことについて同意している旨を証する書類
- 葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成対象工事着手届(第5号様式)
- 葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成金交付申請書(第 10 号様式)
- 葛飾区不燃化集中促進事業建替え助成金請求書(第 13 号様式)
担当課・公式リンク
都市計画課密集地域整備第一係 / 03-5654-8345
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 葛飾区新しい制度木造住宅等の建替え助成制度について
新しい制度:木造住宅等の建替え助成制度について