地域貢献型空家等利活用事業
概要
空家等を改修して、地域貢献活動の拠点とする場合に、改修費用の一部を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 改修工事の日から10年間、本事業のために利活用することができる空家等であること
- 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記、または所有権移転登記が行われていること
- 借地の空き家については、土地の所有者との間で借地契約が締結され、かつ空き家を地域貢献団体が使用することについて土地所有者の同意を得ていること
- 建築基準法・新耐震基準に適合する建築物であること
- 改修工事の日から10年間、地域貢献のために利活用する意思を有すること
- 営利的、政治的又は宗教的な目的を有するで団体ではないこと
- 地域貢献に関する活動について、1年以上の実績があること
申請の順番と締切
事前相談
登録
マッチング
承認申請
交付申請
助成金請求・区から振込
実績報告
担当課・公式リンク
都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 北区新しい制度地域貢献型空家等利活用事業
新しい制度:地域貢献型空家等利活用事業