北区補助金確認中

木造民間住宅・耐震改修工事事業

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

北区では、耐震性の低い木造住宅に対し、耐震改修工事にかかる経費の一部を助成します。

いくら

耐震改修工事

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耐震改修工事 耐震改修工事に要した費用(消費税分を除く)の3分の2の額 1棟につき100万円を限度

工事費の 2/3上限100万円

耐震改修工事

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耐震改修工事 耐震改修工事に要した費用(消費税分を除く)の3分の2の額 整備地域での耐震改修工事の場合は120万円 整備地域での耐震改修工事の場合

工事費の 2/3上限120万円

整備地域での耐震改修工事の場合

耐震改修工事

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耐震改修工事 耐震改修工事に要した費用(消費税分を除く)の3分の2の額 高齢者世帯等の方が行う耐震改修工事の場合は150万円 高齢者世帯等の方が行う耐震改修工事の場合

工事費の 2/3上限150万円

高齢者世帯等の方が行う耐震改修工事の場合

対象になるか

  • 北区内にある平成 12 年5月31日以前に建築に着手した、主要構造部が木造であり、かつ階数が2階建て以下で地階を有しない住宅
  • 耐震診断資格者による耐震診断(一般診断法又は精密診断)を実施し、その結果、Iw(構造耐震指標)が 1.0 未満のもの
  • 区との事前相談を行ったもの
  • 耐震改修工事後のIw(構造耐震指標)を 1.0 以上の住宅に計画するもの(建築基準法第 20 条の規定に適合し、確認済証を取得済みで検査済証の交付を受ける住宅の場合を除く)
  • 建築基準法関係規定に著しい違反のないもの(あわせて行う耐震改修工事により違反が解消されるものも含む。)
  • この事業の助成金又は同種の助成金等を既に受けていないもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないもの
  • 耐震診断資格者が工事監理を行う工事であるもの
  • プレハブ工法の建築物及び一部の特殊な構造方法を用いた住宅は助成対象外です。
  • 上記の対象建築物の所有者(個人に限る。)
  • 住民税を滞納していない方
  • その対象となる住宅に1年以上居住をし、以後も住み続ける
  • 年齢が満 65 歳以上の方を含む世帯(任意)
  • 身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方を含む世帯(任意)
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

  1. 事前相談

  2. 全体設計

  3. 対象承認申請

  4. 対象承認決定

  5. 耐震改修工事の実施及び着手届の提出

  6. 中間検査

  7. 完了検査

  8. 完了報告及び助成金の交付申請

  9. 助成金の交付決定

  10. 助成金の請求及び支払い

  • 木造民間住宅耐震化促進事業対象承認申請書(第4号様式)
  • 「耐震診断事業」の必要書類の(2)~(4)
  • 既存の建築物の耐震診断計算書一式の写し
  • 補強案の耐震診断計算書一式の写しまたはこれに相当するもの
  • 耐震補強設計図面一式(配置図、各階既存平面図、補強図面 等)
  • 耐震改修工事の見積書
  • その他区長が必要と認める書類(誓約書、承諾書、確認通知書 等)
  • 改修する建築物の建築確認申請書一式及び確認済証の写し
  • 対象建築物に居住している世帯全員が確認できる住民票(3 か月以内に発行されたもの)
  • 身体障害者手帳の写し又は愛の手帳の写し(対象となる場合)
  • 木造民間住宅耐震化促進事業着手届(第12号様式)
  • 耐震改修工事の契約書等の写し
  • 耐震改修工事の工程表
  • 耐震診断資格者を工事監理者とすることを確認できる書類
  • その他区長が必要と認める書類
  • 木造民間住宅耐震化促進事業完了報告書(第13号様式)
  • 木造民間住宅耐震化促進事業助成金交付申請書(第14号様式)
  • 補強箇所ごとの工事写真
  • 耐震改修工事に要した費用が確認できる領収書等の写し
  • その他区長が必要と認める書類
  • 改修後の建築物の検査済証の写し

担当課・公式リンク

都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係 / 03-3908-1240

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