東京都北区中小企業リスキリング支援事業補助金
概要
北区内の中小企業が従業員の育成及び事業拡大・生産性向上のため、外部の機関が実施する研修等に従業員を参加させる際の費用または外部から講師を招いて研修等を実施する際の費用を助成します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の2分の1の額 20万円のうちいずれか少ない額
工事費の 1/2上限20万円
補助金額が1万円未満のものは対象外となります。
対象になるか
- 中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業者であること。
- 中小企業者が、法人である場合は北区内に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者の場合は、北区内に住民登録または事業所があること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。
- 同一の個人が代表者となっている中小企業者が同一の研修等を対象とした補助金の交付を受けていないこと。
- 年度内に従業員(経営者は対象外)が研修等に参加または従業員向けの研修等を実施し、経費の支出を行うこと。
- 研修等を受講する目的が、企業の更なる成長及び中核となる人材の育成やスキルの向上につながる内容であること。(新入社員向けの基礎的な研修、英会話等の語学研修、運転免許講習等は含まれません。)
- 同一の研修を対象として、北区産業振興課以外(北区他部署、国や都、北区以外の地方公共団体、その他公共的団体等)から経費の補助を受けていない、または交付決定を受けていないこと。
申請の順番と締切
従業員の研修参加または研修開催
研修経費の支払い
区補助金の申請
区補助金審査・交付決定
区補助金の請求
区補助金の支払
- 東京都北区中小企業リスキリング支援事業補助金交付申請書(区指定様式)
- 直近の法人都民税又は特別区民税の納付が確認できる納税証明書(写し可)
- 補助対象経費の支払及び内訳が確認できるもの(写し可)
- 研修等の内容が明示されているパンフレット等
- 外部から講師を招く場合は、契約書等の写し及び研修等の写真
- 法人は履歴事項全部証明書(写し可)、個人事業主は税務署に提出した開業届の写し
- 返信用封筒 (切手を貼り、A4サイズの書類1枚(三つ折り)が入るもの) ※電子申請の場合は不要です。
- その他区長が必要と認める書面
担当課・公式リンク
東京都北区産業振興課産業振興係(リスキリング支援事業担当) / 03-5390-1234
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 北区新しい制度東京都北区中小企業リスキリング支援事業補助金
新しい制度:東京都北区中小企業リスキリング支援事業補助金