北区補助金予算終了

三世代住宅建設等助成(改修・リフォーム)

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

北区は、三世代でお住いの住宅をバリアフリーなどの改修工事を行い、より介護や子育ての共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。

いくら

改修工事

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改修工事 改修工事に要した費用の2分の1 上限20万円 改修工事の費用総額が 10 万円以上の工事が対象

工事費の 1/2上限20万円

改修工事

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改修工事 改修工事に要した費用の2分の1 上限を30万円 改修工事の費用総額が 10 万円以上の工事が対象 義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合

工事費の 1/2上限30万円

義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合

対象になるか

  • 改修する住宅の所有者であること。
  • 祖父母、父母、子が三世帯住宅に同居していること。もしくは改修工事後同居すること。
  • 三世代住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していないこと。
  • 三世代住宅に同居する者全員が、暴力団関係者でないこと。
  • 三世代住宅に同居する者全員が、過去にこの助成金及びこれに類する助成金を受けたことがないこと。
  • その他この事業と同等の助成金を受けていないこと。
  • 三世代住宅内で世代間の行き来ができること。
  • 「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。
  • 「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。
  • 北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの
  • 三世代で住みやすい住宅にするため、祖父母の生活スペース等を下記の「住宅性能の要件」を満たすためのバリアフリー等の改修工事とします。
  • 祖父母の生活スペース内の床の段差は、次に掲げる部分を除き、5ミリメートル以内とすること。
  • 玄関等の上りかまち部分には手すりを設置すること。ただし、上りかまち部の昇降又は靴の着脱のために使用することができる固定された棚等で、手すりの代わりになるものが設置されている場合は、当該部分に手すりを設置しないことができる。
  • 玄関アプローチ部分に2段以上の段差がある場合は、手すりを設置すること。
  • 玄関等の外部から出入りをする場合は、外部側に照明を設置すること。
  • 階段には、連続して手すりを設置すること。ただし、構造上、連続して手すりを設置することができない場合は、I型手すりその他、同等の昇降補助機能を有するものを設置すること。
  • 浴槽の出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのために手すりを2本以上設置すること。
  • 便所に手すりを設置すること。
  • 上記2~7までの手すりは、握りやすい形状で安全を確保することができるものとすること。
  • 昇降リフトやエレベーターなどを設置した場合でも階段及びその連続手すりの設置は必要です。
  • 祖父母が使用する場合には、勝手口にも手すりと照明の設置が必要です。
  • 分譲マンション等の集合住宅の場合は、工事対象箇所は専有部分のみです。他の所有者と共同のスペースは対象外です。

申請の順番と締切

  1. 「完了報告書」と「工事写真」の提出

  2. 「助成金交付申請書」等の提出

  • 助成対象承認申請書(第1号様式)
  • 戸籍事項全部証明書(原本)
  • 建物の登記事項証明書(原本)
  • 見積書(写)
  • 配置図・各階平面図(A3)
  • 検査済証の写し又は建築台帳等記載事項証明書等
  • 居 住 予 定 者 全 員 住 民 票 の 写 し(原本)
  • 令和6年度 住民税の納税証明書又は非課税証明書(原本)
  • 完了報告書(第 7 号様式)
  • 助成金交付申請書(第 8 号様式)
  • 助成金交付請求書(第 10 号様式)
  • 支払金口座振替依頼書
  • 検査用平面図
  • 工事写真
  • 祖父母の生活スペース内の住宅性能確認写真
  • 領収証のコピー

担当課・公式リンク

都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201

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