三世代住宅建設等助成(新築)
概要
三世代が同居することで介護や子育て等の共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。
いくら
要件を満たす三世代住宅を建設する場合
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要件を満たす三世代住宅を建設する場合 要件を満たす三世代住宅を建設する場合50万円
50万円
要件を満たす三世代住宅を建設する場合
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要件を満たす三世代住宅を建設する場合 義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合60万円 義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合
60万円
義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合
対象になるか
- 建設する三世代住宅の建物所有者であること。
- 申請者を含む祖父母、父母、子が助成対象三世代住宅に同居すること。
- 建設する住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していないこと。
- 建設する住宅に同居する者全員が、暴力団関係者でないこと。
- 建設する住宅に同居する者全員が、過去にこの助成金及びこれに類する助成金を受けたことがないこと。
- 国、その他のこの事業と同等の助成金を受けていないこと。
- 三世代住宅の用に供する部分(注1)の面積が、当該三世代住宅の用に供する建築物全体の延面積の2分の1以上であり、かつ、当該部分の面積が、次に掲げる面積(注2)以上であること。
- 居室(注3)を4室以上(同居する者が3人のみの場合は、居室を3室以上)有し、かつそのうちの一室は、祖父母の専用のものであること。
- 三世代住宅内で世代間の行き来ができること。
- 住宅性能の要件に適合すること。
- 「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。
- 「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。
- 北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの
- 三世代住宅内の床の段差は、次に掲げる部分を除き、5ミリメートル以内とすること。
- 三世代住宅内の玄関等の上りかまち部分には手すりを設置すること。ただし、上りかまち部の昇降又は靴の着脱のために使用することができる固定された棚等で、手すりの代わりになるものが設置されている場合は、当該部分に手すりを設置しないことができる。
- 三世代住宅の玄関アプローチ部分に2段以上の段差がある場合は、手すりを設置すること。
- 三世代住宅の玄関等の外部からの出入りをする場合は、外部側に照明を設置すること。
- 三世代住宅内の階段には、連続して手すりを設置すること。ただし、構造上、連続して手すりを設置することができない場合は、I型手すりその他の同等の昇降の補助機能を有するものを設置すること。
- 三世代住宅内の浴槽の出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのために手すりを2本以上設置すること。
- 三世代住宅内の便所に手すりを設置すること。
- 2~7までの手すりは、握りやすい形状で安全を確保することができるものとすること。
申請の順番と締切
審査結果: 「助成対象審査結果通知書」 を郵送します。
「着工報告書」等の提出
「完了報告書」と「工事写真」の提出
工事写真と承認申請時の図面をもとに検査します。
「助成金交付申請書」等の提出
審査結果: 「 助成金交付審査結果通知書 」 を郵送します。
指定口座に助成金を振り込みます。
- 申請時に妊娠中であることがわかるもの
- 助成対象承認申請書
- 戸籍事項全部証明書(原本)
- 案内図
- 配置図(A3)
- 各階平面図(A3)
- 立面図(A3)
- 確認済証のコピー
- 建築確認申請書の第1~5面のコピー
- 居住予定者全員住民票の写し(原本)
- 令和6年度 住民税の納税証明書又は非課税証明書(原本)
- 着工報告書(第 6 号様式)
- 工程表
- 住宅建設の契約書のコピー
- 完了報告書(第 7 号様式)
- 検査用平面図
- 工事写真
- 助成金交付申請書(第 8 号様式)
- 助成金交付請求書(第 10 号様式)
- 支払金口座振替依頼書
- 検査済証のコピー
- 登記(建物)全部事項証明書(原本)
- 引越後の居住者全員の住民票の写し(原本)(続柄入りのもの)
担当課・公式リンク
都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 北区新しい制度三世代住宅建設等助成(新築)
新しい制度:三世代住宅建設等助成(新築)