不燃化特区内における除却事業
概要
公式ページでご確認ください
いくら
老朽建築物の除却
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老朽建築物の除却 160万円 木造:36,000円/㎡ 円/㎡ 木造
3.6万円 / 円/㎡上限160万円
木造
老朽建築物の除却
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老朽建築物の除却 160万円 非木造:51,000円/㎡ 円/㎡ 非木造
5.1万円 / 円/㎡上限160万円
非木造
対象になるか
- 赤羽西補助86号線沿道地区(任意)
- 志茂・岩淵地区(任意)
- 補助81号線沿道地区(任意)
- 十条駅周辺地区(任意)
- 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
- 個人又は中小企業者等であること。
- 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
- 老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。
- 無接道敷地解消支援事業の利用を目的とした、接道地上の建築物除却の場合は、耐用年数を経過していなくとも助成の対象となります。(任意)
- 不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象とはなりません。
- 都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
- 対象の老朽建築物除却後、不燃化特区の各整備プログラムにおいて拡幅若しくは新設する道路の計画線にかかる敷地に、建築物(建築物の部分、工作物等)を建築しようとするものは、対象となりません。
- 従後に建築する建築物が地区計画に適合しないものは対象となりません。
- 国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。
申請の順番と締切
事前相談
①「助成対象承認申請書」の提出
A「助成対象審査結果通知書」の交付
事業着手
事業完了
②「事業完了報告書兼助成金交付申請書」の提出
B「交付対象審査結果通知書」の交付
③「助成金請求書」の提出
助成金のお振込み
- 助成対象承認申請書【第1号様式】
- 案内図
- 除却する建築物等の図面等
- 除却する建築物等の見積書
- 除却する建築物等の工事前の写真
- 委任状【参考様式1】
- 承諾書兼委任状【参考様式2】
- 中小企業者等であることを証する図書(業種、資本金、従業員数等がわかるもの)
- その他必要と認められる書類(戸籍、住民票、遺産分割協議書、売買契約書等)
- 事業完了報告書兼助成金交付申請書【第6号様式】
- 領収書のコピー
- 契約書のコピー
- 除却工事完了後の写真
- 助成対象承認申請時から変更がある書類(各図面、見積書等)
- 助成金請求書【第8号様式】
- 口座振替依頼書【北区指定様式】
担当課・公式リンク
防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 / 03-3908-9162
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 北区新しい制度不燃化特区内における除却事業
新しい制度:不燃化特区内における除却事業