ファミリー世帯転居費用助成
概要
北区に1年以上居住している18歳未満の子どもを2人以上扶養・同居している世帯が、区内の民間賃貸住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額(上限30万円)を助成します。
いくら
礼金・仲介手数料の合算額
原文を見る
礼金・仲介手数料の合算額 上限30万円
上限30万円
対象になるか
- 申請日現在北区内に住所を有し、かつ、区内に引き続き1年以上住民登録をしていること
- 同居する18歳未満の子どもを2人以上扶養している親子世帯であること(ひとり親世帯を含む)
- 親子以外の同居者がいる場合は対象外
- 区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと
- 最低居住面積水準以上で、転居前より広い住宅に転居したこと
- 世帯の総所得金額が、所得基準以内であること
- 居住世帯員が、住民税を滞納していないこと
- 転居前の賃貸借契約に基づき家賃の支払いを行っており、かつ、直近6ヶ月間の家賃の支払いを滞納していないこと
- 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
- 「ファミリー世帯転居費用助成」を受けたことがないこと
- 「障害者世帯及びひとり親世帯転居費用助成」及び国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていないこと
- 申請者本人または配偶者が、所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、申請者本人の居住用として使用する住宅であること(転居前後に離婚等でひとり親世帯になった場合は、転居前の賃貸借契約や転居前の家賃の支払いが元配偶者であっても対象となります)
- 公営、公社、UR都市機構等の公的賃貸住宅
- 社宅、従業員寮等企業の福利厚生目的のための住宅
- 申請世帯の構成員の2親等以内の親族が所有する住宅
申請の順番と締切
住宅課窓口にて申請書類がすべて整ったことを確認後、受付します。
受付後、約2~3週間後に審査結果を郵送します。
結果通知後、約2~4週間で指定口座に振り込みます。
- 申請書
- 請求書
- 支払金口座振替依頼書
- 転居前と転居後の賃貸借契約書のコピー
- 礼金と仲介手数料の領収証等のコピー
- 転居前の住宅の家賃の支払い状況を証明する書類(直近6ヶ月分)
- 申請者家族の世帯全員分の最新の住民票(転居後)の写し(原本)
- 世帯全員の収入を証明する書類(転居日の年の課税証明書)
- 世帯全員の納税状況を確認する書類(令和7年度住民税納税証明書または非課税証明書)
担当課・公式リンク
都市整備部 住宅課 住宅支援係 / 03-3908-9203
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 北区新しい制度ファミリー世帯転居費用助成
新しい制度:ファミリー世帯転居費用助成