新製品・新技術開発支援事業
概要
新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。
いくら
通常枠
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通常枠 助成対象経費の4分の3 最大300万円
工事費の 3/4上限300万円
脱炭素化事業枠
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「脱炭素化事業枠」 助成対象経費の5分の4 最大300万円
工事費の 4/5上限300万円
外注費
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外注費 助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内 150万円を限度
工事費の 1/2上限150万円
直接人件費
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直接人件費 助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内 150万円を限度 開発の区分が「ソフトウェア情報関連技術」のみ対象
工事費の 1/2上限150万円
開発の区分が「ソフトウェア情報関連技術」のみ対象
対象になるか
- 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業(※1)(任意)
- 区内に事業主の住所がある個人事業者(任意)
- 区内中小企業者3分の2以上で構成されたグループ(※2)(※3)(※4)(任意)
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
- 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
- 2社で構成される場合は2社とも区内中小企業者の場合に限ります。
- グループ構成者間において資本の出資関係がないこと。
- グループ構成者の親会社と各構成者間において資本の出資関係がないこと。
申請の順番と締切
事前相談 ※産業振興課 商工係まで 03-5390-1235
申請書類の提出
書類・面接審査
助成対象事業決定
進捗状況報告
実績報告
助成金額交付
- 交付申請書
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 共同申請構成表(中小企業グループの場合に限る。)
- 添付書類
- 見積書など金額の根拠がある場合、写し
- ア 社歴書(経歴書)または会社概要
- イ 会社の登記簿謄本
- ウ 納税証明書
- エ 申請事業の説明資料
- ア 社歴書(経歴書)または会社概要
- イ 開業届出書、住民票
- ウ 納税証明書
- エ 申請事業の説明資料
- ア 各中小企業者の社歴書(経歴書)または会社概要
- イ 各中小企業者の登記簿謄本及び株主構成のわかる書類
- ウ 各中小企業者の納税証明書
- エ 申請事業の説明資料
- 進捗状況報告書
- 変更・中止承認申請書
- 実績報告書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 銀行振込書
担当課・公式リンク
産業経済文化部 産業振興課 商工係 / 03-5390-1235
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 北区新しい制度新製品・新技術開発支援事業
新しい制度:新製品・新技術開発支援事業