【助成金】木造耐震補強計画、木造耐震補強工事
概要
耐震診断の結果、地震に対する安全性が低いと判断された木造住宅に対し、耐震補強計画や耐震補強工事にかかる費用の一部を助成します。
いくら
耐震補強計画
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耐震補強計画 耐震補強計画に要した費用の1/1 15万円
工事費の 1/1上限15万円
耐震補強工事
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耐震補強工事 耐震補強工事(工事監理を含む) に要した費用の1/2 150万円
工事費の 1/2上限150万円
耐震補強工事
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耐震補強工事 高齢者世帯(注釈1)の場合2/3 高齢者世帯200万円 高齢者世帯(注釈1)の場合
工事費の 2/3上限200万円
高齢者世帯(注釈1)
耐震補強工事
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耐震補強工事 障害者等世帯(注釈2)の場合10/10 障害者等世帯300万円 障害者等世帯(注釈2)の場合
工事費の 1/1上限300万円
障害者等世帯(注釈2)
対象になるか
- 昭和56年5月31日以前(任意)
- 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法 (注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外(任意)
- 昭和56年6月1日から 平成12年5月31日まで(任意)
- 在来軸組構法に限定 (注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外(任意)
- 戸建て住宅・長屋・共同住宅 (住宅以外の部分がある場合も可)
- 2階建て 以下
- 建築物を所有する個人または法人(中小企業に限る)
- 法人(中小企業に限る)
- 前年度の住民税または前事業年度の法人税を滞納していないこと
- 耐震診断の結果『地震に対する安全性が低い』(上部構造評点が1.0未満)と診断された木造住宅の上部構造評点を1.0以上にする補強計画を作成すること
- 江東区に登録されている木造住宅耐震診断士(任意)
- 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度要綱に基づく耐震診断事務所登録名簿に記載されている耐震診断技術者(任意)
- 耐震改修促進法に基づく木造耐震診断資格者等(任意)
- 建築基準法及び関連法令に違反していないもの
- 上記の木造耐震補強計画に基づく、上部構造評点を1.0以上とする耐震補強工事であること
- 原則として区内の事業者が施工し(任意)
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
申請にあたっては、必ず事前に窓口へご相談ください。
申請受付前に、区職員による現地確認を行います。
工事契約
- 木造耐震補強計画・木造耐震補強工事助成対象承認申請書
- 委任状 (申請者以外の方が代理で手続きする場合)
- 土地所有者の承諾書 (注釈)耐震補強工事助成に限る (借地の場合または共有者がいる場合)
- 建物共有者の同意書 (建物を共同で所有している場合)
- 木造耐震補強工事着手報告書 (注釈)耐震補強計画助成は不要
- 耐震改修等完了報告書
- 耐震改修等助成金交付申請書
- 耐震改修等助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書
- 建築確認通知書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し又は第12条第1項第1号に規定する建築物であることが分かる書類
- 当該住宅の登記事項証明書又は権利を証明する書類又はその写し
- 前年度の住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は前事業年度の法人税納税証明書(管理組合を除く。)
- 木造耐震補強計画の見積書又はその写し
- 木造耐震補強計画を作成する者が木造住宅耐震診断士等であることが確認できる書類
- 木造耐震補強工事の見積書又はその写し
- 木造耐震補強工事を監理する者が木造住宅耐震診断士等であることが確認できる書類
- 木造耐震補強計画書(案内図、配置図、各階平面図、立面図、補強計画内容及び補強前後の上部構造耐力の評点が記載され、木造耐震補強計画書を作成した木造住宅耐震診断士等の記名押印のあるもの)
- 工事工程表
- 当該木造住宅に65歳以上の所有者等が居住していることが分かる書類(65歳以上の所有者等が居住する住宅に限る。)
- 当該木造住宅に障害者等が居住していることが分かる書類(障害者等が居住する住宅に限る。)
- 木造耐震補強計画費の支払額が証明できる書類
- 契約書又はその写し
- 木造耐震補強計画に係る費用の明細書
- 木造耐震補強工事後の図書(案内図、配置図、各階平面図及び立面図)
- 木造耐震補強工事費用の支払額が証明できる書類
- 工事着工前、工事中及び工事完了後の写真
- 木造耐震補強工事に係る費用の明細書
- 工事監理報告書
担当課・公式リンク
江東区都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 江東区新しい制度【助成金】木造耐震補強計画、木造耐震補強工事
新しい制度:【助成金】木造耐震補強計画、木造耐震補強工事