マンション共用部分リフォーム支援事業
概要
分譲マンションの管理組合が、住宅金融支援機構(以下機構)の融資を受けて共用部分の修繕工事等を行ったときの債務保証料の一部を助成します。
いくら
債務保証料
原文を見る
債務保証料 債務保証料の2分の1 上限額50万円
工事費の 1/2上限50万円
対象になるか
- (1)マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合であること。
- (2)機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。
- (3)東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること。
- 令和4年度以降に交付決定しているものを対象とします。
- (4)公益財団法人マンション管理センターまたは一般財団法人住宅改良開発公社に債務保証を委託していること。
申請の順番と締切
申 請 受 付
書 類 審 査
助成金交付請求書兼口座振替依頼書を下記の区担当窓口へ提出します。
申請者の指定する金融機関の口座に助成金が振込まれます。
- (1)申請書(下記のPDFファイルを印刷もしくは区役所住宅課住宅指導係の窓口にて配布)
- (2)分譲マンションの管理規約の写し
- (3)東京都マンション改良工事助成制度要綱のマンション改良利子補給資格及び利子補給交付決定通知書の写し
- (4)公益財団法人マンション管理センターまたは一般財団法人住宅改良開発公社と締結した保証料領収書兼保証委託契約証書の写し
- (5)機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し
- その他、確認のために必要と認められる書類等を求める場合があります。
担当課・公式リンク
都市整備部住宅課住宅指導係 / 03-3647―9473
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 江東区新しい制度マンション共用部分リフォーム支援事業
新しい制度:マンション共用部分リフォーム支援事業