ホームページ作成費補助
概要
区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者(任意)
- 江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体(任意)
- 既存ホームページのリニューアルを行う場合
- 同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
- 作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部でないこと
- 作成するホームページに必須記載事項の掲載があること
- 申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること(3月31日必着)
申請の順番と締切
ホームページを開設する前に交付申請書を提出してください(ホームページが開設された後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください)。
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。
ホームページ開設後、次の書類を揃えて速やかに提出してください。
提出された実績報告書類の内容が交付決定の内容及び条件等に適合しているか審査の上、補助金額が確定します。
補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。
その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。
- 補助金交付申請書(PDF:88KB)
- 事業計画書(PDF:65KB)
- 登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
- 開業届出書又は青色申告書の控え(個人の場合)
- 定款、役員名簿(中小企業団体の場合)
- 補助対象経費の額及び内訳が分かる資料(見積書等)
- 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
- 実績報告書・補助事業概要書(補助金交付決定通知時に同封します。)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 作成したホームページを印刷した書類
- 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
経済課産業振興係
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 江東区新しい制度ホームページ作成費補助
新しい制度:ホームページ作成費補助