後期高齢者医療制度加入者が死亡したときの葬祭費の支給
概要
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合、葬祭の執行者に対して、7万円が支給されます。
いくら
葬祭
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葬祭費 7万円
7万円
葬祭の執行者に対して
対象になるか
- 後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合、葬祭の執行者に対して、7万円が支給されます。
- 死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
- 生活保護による葬祭扶助、社会保険等による同種の給付を受けられる場合は支給を受けることはできません。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律に基づき区市町村長が葬祭を執行し、親族がその費用の弁償をした場合については、当該親族は葬祭の執行者に当たらないため、支給を受けることはできません。
- 後期高齢者医療制度に加入していた方お一人に対し、1回の支給となります。
- 死体の検案又は運搬(任意)
- 火葬、埋葬又は納骨(任意)
- お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。)(任意)
- 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること
- 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 亡くなられた方の資格確認書
- 以下の要件を満たす葬祭費用の領収書
- 葬祭執行者の振込口座の確認できるもの
- 後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書兼口振替依頼書
- 委任状(申請書裏面)
担当課・公式リンク
保険給付係
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 江東区新しい制度後期高齢者医療制度加入者が死亡したときの葬祭費の支給
新しい制度:後期高齢者医療制度加入者が死亡したときの葬祭費の支給