高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)
概要
ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する際に、「訓練促進給付金」と「訓練修了支援給付金」を支給することにより修業期間中の経済面での負担軽減を図ることを目的とした事業です。
いくら
訓練促進給付金
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訓練促進給付金 月額100,000円 非課税世帯
10万円
非課税世帯
訓練促進給付金
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訓練促進給付金 月額140,000円 修業期間の最後の12ヵ月
14万円
修業期間の最後の12ヵ月
訓練促進給付金
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訓練促進給付金 月額70,500円 課税世帯:申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の区民税(所得割・均等割)が0円でない世帯
7.05万円
課税世帯
訓練促進給付金
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訓練促進給付金 月額110,500円 修業期間の最後の12ヵ月
11.05万円
修業期間の最後の12ヵ月
訓練修了支援給付金
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訓練修了支援給付金 非課税世帯:50,000円 非課税世帯
5万円
非課税世帯
訓練修了支援給付金
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訓練修了支援給付金 課税世帯:25,000円 課税世帯
2.5万円
課税世帯
対象になるか
- 区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父
- 所得が児童扶養手当支給水準の方(但し、申請時点で支給水準を超えてから1年以内の方も対象)
- 過去にこの訓練促進給付金を受給したことがない方
- 「訓練促進給付金」と趣旨を同じくする給付(職業訓練に伴って支給される「職業訓練受講給付金」「訓練延長給付金」「教育訓練支援給付金」等公的給付金)を受給していない方
- 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就労または育児と修業の両立が困難と認められる方
- 看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、調理師、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など(任意)
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(一般教育訓練は「情報関係」分野の講座のみ)で取得できる資格も対象です。(任意)
申請の順番と締切
事前相談・・・修業開始前の事前相談が必要となります。
資格取得や就労への意欲、生活状況等から支給の必要性を審査いたします。
支給申請・・・修業を開始した日以後に支給申請を行ってください。
支給期間・・・申請月から修業期間終了月までの各月に口座に振込します。
出席状況の確認・・・養成機関が発行する各月の出席状況証明書の提出が必要となります。
- 養成機関が発行する各月の出席状況証明書
担当課・公式リンク
生活応援課母子・父子自立支援員 / 03-3647-7512
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 江東区新しい制度高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)
新しい制度:高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援)