住宅改修費の支給
概要
高齢者が日常生活動作に支障のある箇所について身体負担や介助負担軽減のために行なう住宅改修工事のうち、対象工事費の一部を給付します。
いくら
和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事
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和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事 支給限度額162,000円
上限16.2万円
入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事
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入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事 支給限度額379,000円
上限37.9万円
椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事
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椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事 支給限度額156,000円
上限15.6万円
対象になるか
- 65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方。
- 65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、以下のいずれかに該当のかた。
- 要支援・要介護の認定を受けている方(任意)
- 介護予防・生活支援サービス事業の対象者(任意)
- 虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合があります)(任意)
- 新築・新設・増設の工事。
- 高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする工事。
- 高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や身体的な生活障害とは無関係な工事。
- 改善効果の見込めない、又は使用見込みが不明確な工事。
- 申請前に既に着手、又は完成している工事。
- 違法な工事。
- 住宅改修予防給付については、既に支給限度額まで給付を受けている場合。
- 住宅設備改修給付については、本人又は同居の高齢者が同一設備で過去に給付を受けている場合。
申請の順番と締切
高齢福祉課又は各包括支援センターに申請書等を提出。
住宅改修担当区職員による訪問調査
「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付
工事の施工
工事の完了確認
施工業者から区へ給付金相当額を請求、区から施工事業者に支払い。
- 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
- 施工前施工後の平面図と断面図
- 工事見積書写し
- 施工前の写真
- 所有者の工事承諾書
- 目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書
- 完了届
- 施工後の写真
担当課・公式リンク
高齢福祉課 / 03-5722-9839
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 目黒区新しい制度住宅改修費の支給
新しい制度:住宅改修費の支給