目黒区融資確認中

融資あっせん制度一覧

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

区内の中小企業の皆さんが、事業経営の安定や設備の近代化等を図る際に必要な事業資金を低利で利用できるように、取扱金融機関に対して融資のあっせんをするものです。

いくら

事業再構築・物価高騰等対策融資

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事業再構築・物価高騰等対策融資 1.8%以内 1,000万円以内

上限1000万円

1企業

脱炭素化資金融資

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脱炭素化資金融資 1.8%以内 1,000万円以内

上限1000万円

1企業

中小企業創業支援資金融資

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中小企業創業支援資金融資 1.8%以内 1,000万円以内

上限1000万円

1企業

中小企業創業支援資金融資

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中小企業創業支援資金融資 1.8%以内 1,500万円以内 特定創業

上限1500万円

特定創業

中小企業資金融資

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中小企業資金融資 1.8%以内 2,000万円以内 1企業

上限2000万円

1企業

中小企業資金融資

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中小企業資金融資 1.8%以内 3,000万円以内 1組合

上限3000万円

1組合

小規模企業資金融資

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小規模企業資金融資 1.8%以内 1,000万円以内

上限1000万円

1企業

小口零細企業資金融資

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小口零細企業資金融資 1.8%以内 2,000万円以内

上限2000万円

1企業

中小企業借換・一本化融資

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中小企業借換・一本化融資 1.8%以内 2,000万円以内

上限2000万円

1企業

工業近代化資金融資

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工業近代化資金融資 1.8%以内 3,000万円以内 1企業

上限3000万円

1企業

工業近代化資金融資

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工業近代化資金融資 1.8%以内 1億円以内 1組合

上限1億円

1組合

商業近代化資金融資

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商業近代化資金融資 1.8%以内 3,000万円以内 1商店

上限3000万円

1商店

商業近代化資金融資

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商業近代化資金融資 1.8%以内 1億円以内 1商店街

上限1億円

1商店街

中小企業災害復旧資金融資

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中小企業災害復旧資金融資 1.8%以内 500万円以内 1災害につき

上限500万円

1災害につき

公衆浴場確保対策資金融資

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公衆浴場確保対策資金融資 1.8%以内 1億円以内

上限1億円

対象になるか

  • 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  • 1年以上事業を営み、区内に住所または主たる事業所を有すること
  • 法人及び法人格を有する中小企業団体の場合は、区内に登記上の本店所在地を有すること。
  • 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
  • 直近3か月の売上高が前年同期と比して、5%以上減少し、かつ事業再構築に取り組むこと(任意)
  • 直近3か月の売上総利益または営業利益が前年同期と比して、5%以上減少していること(任意)
  • 脱炭素化の設備を導入すること
  • 本融資に係る事業以外には事業(不動産賃貸業を含む)を営んでいないこと
  • 住民税を滞納していないこと
  • 原則として事業に必要な許認可を受けていること
  • 区内に主たる事業所を有し、融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること。(任意)
  • 目黒区内の商店会に加入していること(任意)
  • 事業承継を行う(行った)者(任意)
  • 働き方改革に取り組んでいる者(任意)
  • 従業員数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業は10人以下)の法人及び個人企業
  • 従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)であること
  • この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
  • 借換・一本化の対象となる融資制度の借入金(※)があること
  • 既往の借り入れが単数の場合は、必ず新規資金を加えること
  • 製造業等に属する中小企業であること
  • アスベスト含有建築材を使用した事業用建物からアスベスト含有建築材の除去等(除去、封じ込め、囲い込み)をしようとする中小企業であること(任意)
  • 自動車NOx・PM法の規制により、トラック等のディーゼル車を低公害車へ買換える予定の中小企業であること(任意)
  • 区の交付決定を受けた、商店街チャレンジ戦略支援事業とそれに準ずる事業を行う商店街等、またはこれに伴い店舗の改装などを行う商店街の商店(任意)
  • 大型小売店舗対策を行う小売業等(任意)
  • り災証明書または被災届出受理証明書が発行されていること
  • 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合目黒支部に加入していること

申請の順番と締切

  1. 相談予約

  2. 融資あっせん相談

  3. 申し込み予約

  4. 融資あっせん申し込み

  5. 融資あっせん書交付

  6. 融資申し込み

  7. 融資実行

  8. 結果報告

  • 最近の確定申告書、決算書一式(勘定科目内訳明細のあるもの)とその一部写し並びに法人事業概況説明書(両面)
  • 税務署発行の「法人税の納税証明書(その1)」または都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか
  • 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(発行後3か月以内のもの)
  • 事業報告書等の写し(所管庁(東京都)の収受印があるもの)(NPO法人のみ)
  • 最近の確定申告書の写し一式(青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳明細書を添付)
  • 税務署発行の「所得税の納税証明書(その1)」または都税事務所発行の「事業税の納税証明書」のいずれか
  • 住民税の納税を証明できるもの(自宅住所が区外の場合は、目黒区の家屋敷事務所事業所課税によるもの)
  • あっせん申込書(所定用紙)
  • 許可・認可・免許・登録・届出を必要とする業種については、これを証明する書類の写し
  • 設備資金は、見積書の写し(原則有効期限内のもの)、その他必要に応じて契約書の写し等
  • 事業再構築・物価高騰等対策融資該当届(所定用紙)
  • 脱炭素化資金融資該当届(所定用紙)
  • 創業計画書(所定用紙)
  • 敷金・入居保証金等が確認できるもの(賃貸借契約書、重要事項説明書等)
  • 自己資金が確認できる預金通帳の写し(これから創業される方のみ)
  • 売上発生等、客観的に事業開始が確認できるもの(事業開始から1年未満の方のみ)
  • 履歴事項全部証明書
  • 連帯保証人の源泉徴収票等
  • 連帯保証人の住民票(個人番号を省略したもの)
  • 申込人の源泉徴収票等
  • 申込人の住民票(個人番号を省略したもの)
  • 事業開始届(写し)
  • 住民税納税証明書
  • 商店会加入優遇利率該当届(所定用紙)
  • 事業承継優遇利率該当届(所定用紙)
  • 働き方改革優遇利率該当届(所定用紙)
  • 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書
  • 情報提供に関する同意書(所定用紙)
  • 中小企業借換・一本化融資該当届(所定用紙)
  • 中小企業借換・一本化融資返済状況申出書(所定用紙)
  • 新技術(新製品)開発・企業化計画書(所定用紙)
  • 新技術・新製品概要書(所定用紙)
  • 設備近代化計画書(所定用紙)
  • 施設改善計画書(所定用紙)
  • 共同事業計画書(所定用紙)
  • 移転計画書(所定用紙)
  • り災証明書または被災届出受理証明書
  • 見積書、カタログ等
  • 借地権更新の証明書

担当課・公式リンク

産業経済・消費生活課 経済・融資係 / 03-5722-9880

変更履歴

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