耐震改修助成制度
概要
耐震改修費用の一部を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
- 平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
- 建築基準法令に適合していること
- 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
- 建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事で、原則として、区に登録した施工業者が行うこと(施工業者(PDF:86KB))
- 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
- 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
- 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。 用途・規模による要件があります。詳しくはパンフレット(PDF:1,627KB)をご覧ください。
- 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
- 建築基準法令に適合していること
- 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
- 区が実施する耐震診断等を受けた建築物
- 建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事であること
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
仮 受 付
申 請
﹁助成決定通知﹂ が届く
契 約
事 業 者 へ 支 払 い
﹁完了届﹂ を区へ提出
﹁交付金請求書﹂ を提出後
助 成 金 交 付
- 評定書のある設計図書
担当課・公式リンク
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 / 03-5722-9490
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 目黒区新しい制度耐震改修助成制度
新しい制度:耐震改修助成制度