目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金のご案内
概要
目黒区と、創業者を支援する施設の運営者がネットワークを築き上げ、創業間もない創業者の発展を両者で協働して実効的に支援するため、一定の基準を満たした創業支援施設(インキュベーションオフィス等)の利用について、その利用料の一部を補助します。
いくら
インキュベーションオフィス等の賃借料及び付属する備品使用料
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インキュベーションオフィス等の賃借料及び付属する備品使用料 家賃・使用料の2分の1 月額2万円
工事費の 1/2上限2万円
インキュベーションオフィス等の賃借料及び付属する備品使用料
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インキュベーションオフィス等の賃借料及び付属する備品使用料 対象と認められた利用料の2分の1 年間24万円
工事費の 1/2上限24万円
対象になるか
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第34項に規定する認定特定創業支援事業(目黒区においては「実践めぐろ創業塾」)により支援を受け、目黒区長から証明を受ける資格を有する者
- ア 区内での創業を具体的に計画している個人(任意)
- イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であり、かつ、区内に主たる事業所を有し、事業活動を営んでいる次のいずれかのもの(任意)
- 法人登記を行ってから5年未満の法人(任意)
- 個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人(任意)
- 区内において事業活動を行うこと
- 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
- 補助対象期間終了後も、継続して事業を実施する計画であること
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助対象事業の継続について不確実な状況が存在しないこと
- みなし大企業、又は、個人開業医でないこと
- 国・都道府県・区市町村等から同一趣旨の補助を受けていないこと
- 本補助事業に交付決定され補助金を受給した者による、再度の申請でないこと。(交付決定された個人事業主が、その後法人化し代表を務める場合も再度の申請はできない。)
- 個人事業主(事業税課税)は、個人事業税及び住民税の滞納がないこと
- 法人は、法人事業税及び法人住民税の滞納がないこと
- 区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
- 国・都道府県・区市町村等から補助を受け、不正等の事故を起こしていないこと
- 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等でないこと
- 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公金の補助先として社会通念上適切ではないと判断される事業でないこと
申請の順番と締切
申請書類を提出
交付決定通知
領収書の提出 3か月毎(年度を跨ぐ場合はこの限りにあらず)
実績確定通知
支払い
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 法務局の発行する「履歴事項全部証明書(発行後 3 か月以内)」(個人の場合は住民票(発行後 3 か月以内)及び開業届の写し)
- 受領を示すメール通知
- 直近の事業税(都税)の納税証明書(創業間もなく事業税を課税されない方は、直近の所得税又は住民税の納税証明書)
- 会社案内(社歴書)(個人の場合は経歴書)
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)の写し(個人で、青色申告の場合は青色申告決算書及び貸借対照表、白色申告の場合は収支内訳書)
担当課・公式リンク
産業経済・消費生活課 中小企業振興係 / 03-3711-1134
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 目黒区新しい制度目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金のご案内
新しい制度:目黒区インキュベーションオフィス等利用促進補助金のご案内