国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き
概要
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費7万円が支給されますので申請してください。
いくら
葬祭費
原文を見る
葬祭費 葬祭費7万円
7万円
対象になるか
- 国民健康保険の被保険者が死亡したとき
- 葬祭を行った人
- 勤務先の健康保険に本人として加入していた人が、退職後3ヵ月以内に死亡した場合は、退職前の健康保険から支給されるので、国民健康保険からは支給されません。
- 交通事故、傷害などの第三者行為によるけがや公害病等により死亡された場合で、別に葬祭費に相当する給付を受ける場合も支給されません。
申請の順番と締切
申請等は、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)、台場分室の窓口で手続きしてください。
郵送の場合は、申請書をお送りしますので、国保年金課給付係にご連絡ください。
- 亡くなった人の保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書等)
- 葬儀の領収書 (原本・葬儀を行った人の氏名と亡くなった人の氏名及び葬儀費用であることが記載されたもの)
- 葬儀を行った人名義の振込口座番号がわかるもの
- 葬儀を行った人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 日本語訳文
- 国民健康保険 葬祭費申請書(PDF:109KB)
担当課・公式リンク
保健福祉支援部国保年金課給付係 / 03-3578-2640~2642
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き
新しい制度:国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き