葬祭費について知りたい。
概要
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費7万円が支給されますので申請してください。
いくら
葬祭費
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葬祭費 葬祭費7万円 国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき
7万円
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき
対象になるか
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき
- 葬祭を行った人
- 勤務先の健康保険に本人として加入していた人が、退職後3ヵ月以内に死亡した場合は、退職前の健康保険から支給されるので、国民健康保険からは支給されません。
- 交通事故、傷害などの第三者行為によるけがや公害病等により死亡した場合で、別に葬祭費に相当する給付を受ける場合も、支給されません。
申請の順番と締切
申請書は、下記の関連リンク「港区国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き」「後期高齢者医療制度に加入していた人の葬祭費の手続き」よりダウンロードできます。
- 亡くなった人の保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書等)
- 葬儀の領収書(原本・葬儀を行った人の氏名と亡くなった人の氏名及び葬儀費用であることが記載されたもの)
- 葬儀を行った人名義の振込口座番号がわかるもの
- 葬儀を行った人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請書
担当課・公式リンク
国保年金課
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度葬祭費について知りたい。
新しい制度:葬祭費について知りたい。