住宅設備改善費の給付
概要
重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用を支給します。
いくら
小規模住宅改修
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小規模住宅改修 200,000円
上限20万円
6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
難病小規模住宅改修
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難病小規模住宅改修 200,000円
上限20万円
難病患者で車椅子を日常的に使用する者または温水洗浄便座への取り替えを受ける者
中規模住宅改修
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中規模住宅改修 641,000円
上限64.1万円
6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。
ハンズフリー住宅改修
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ハンズフリー住宅改修 100,000円
上限10万円
両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
階段昇降機
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階段昇降機 1,332,000円
上限133.2万円
6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で、障害の程度が1級または2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
ホーム エレベーター
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ホーム エレベーター 1,332,000円
上限133.2万円
6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級または2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者
機器本体および付属器具
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機器本体および付属器具 機器本体および付属器具 979,000円
上限97.9万円
6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
設置費
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設置費 設置費 353,000円
上限35.3万円
6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
屋内移動設備
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屋内移動設備 1,332,000円
上限133.2万円
6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
電動式ドア 開閉装置
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電動式ドア 開閉装置 1,332,000円
上限133.2万円
単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
対象になるか
- 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
- 難病患者で車椅子を日常的に使用する者または温水洗浄便座への取り替えを受ける者
- 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。
- 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
- 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で、障害の程度が1級または2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
- 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級または2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者
- 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
- 単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
申請の順番と締切
各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請
電子申請(住宅設備改善費の給付)(外部サイトへリンク)
担当課・公式リンク
各総合支所 区民課 保健福祉係
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度住宅設備改善費の給付
新しい制度:住宅設備改善費の給付