共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付
概要
区内にあるマンションの住環境の改善を図り、生活の利便性、機能・価値向上を促進するために、管理組合などに対して、宅配ボックス設置に要する費用の一部を助成します。
いくら
新設工事
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新設工事 600万円
上限600万円
新設工事
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新設工事 600万円 10万円/個 宅配ボックス1個 あたり
10万円 / 宅配ボックス1個 あたり上限600万円
増設工事
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増設工事 600万円
上限600万円
増設工事
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増設工事 600万円 10万円/個 宅配ボックス1個 あたり
10万円 / 宅配ボックス1個 あたり上限600万円
更新工事
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更新工事 助成対象費用の1/2 600万円
工事費の 1/2上限600万円
対象になるか
- 区内のマンション(分譲又は賃貸)であること(長屋を除く)。
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
- 竣工後1年以内の共同住宅は対象外です。
- 区内の分譲マンションの管理組合(任意)
- 区内の賃貸マンションの経営者(個人又は法人)(任意)
- 総会において、宅配ボックス設置を行うことが総会の決議又はそれに準ずるものにおいて、出席した区分所有者(議決権)の過半数の賛成者がいること。
- 総会において、宅配ボックス設置に要する費用についての予算案が承認されていること。
- 住民税又は法人税を滞納していないこと。
- 下記要件より2つ以上を選択してください。(令和8年度からの必須追加項目)
- 共同住宅防災組織等の結成(任意)
- 東京とどまるマンションの登録(任意)
- 広報みなと(広報誌)の配架(任意)
- 民生委員・児童委員の訪問活動への協力(任意)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションは耐震診断結果が必要です。
- 管理組合の場合、耐震性が不足する建物は耐震改修や建替えに向けた検討を行っていることが確認できる書類が必要です。
- 賃貸マンションの場合は耐震改修計画の評定が確認できる書類が必要です。
- 検討している設置場所により、増築申請が必要な場合、確認が下りてからの申請になります。
- この制度に基づく助成を受けた後10年を経過するまで、本助成の対象にはなりません。
- 港区内共同住宅の共用部分に設置されるもの
- 収納した宅配物が外部から見えないもので、施錠でき、宅配物を安全に保管できるもの(南京錠で施錠するものは除く)
- 移設できないよう、アンカー等で共同住宅の躯体等に固定する
- 未使用でかつ賃貸されたものでない
- 国が実施する「みらいエコ住宅2026事業補助金交付要綱(令和7年12月17日国住生第232号)」による補助における補助対象製品または同等以上と認められる製品
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談
宅配ボックス設置費用助成の申請
交付決定
宅配ボックス設置の契約・工事実施
完了報告書提出
交付金額の確定
助成金の請求書提出
助成金の着金を確認してください
- 宅配ボックス設置費用助成金交付申請書(第1号様式)
- 宅配ボックス設置費用助成金交付変更申請書(第4号様式)
- 宅配ボックス設置取りやめ届(第7号様式)
- 宅配ボックス設置完了報告書(第8号様式)
- 宅配ボックス費用助成金交付請求書(第10号様式)
- 宅配ボックス設置費用助成申請書(第1号様式)
- 宅配ボックスの製品購入費用及び施工業者が発行した設置施工費用がわかる見積書等の写し
- 設置する宅配ボックスが記載されたカタログその他製品の詳細がわかるもの
- 宅配ボックスを設置する場所がわかる図面、写真等
- 建築確認済証(確認通知書)又は検査済証の写し又はこれに準ずるもの(港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可)
- 当該建築物の総戸数が確認できるもの(管理規約、図面、登記簿等)
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類(特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し)
- 宅配ボックスの設置について合意されたことがわかる総会の議事録の写し
- 管理組合の予算書の写し(本件のための予算計上がなされているもの)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合、耐震診断結果の書類に加え、耐震性が不足する場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類、又は耐震改修や建替えに向けた検討を行っていることが確認できる書類
- 東京とどまるマンションの登録の事実が確認できる書類(選択した場合)
- 宅配ボックス設置費用助成申請書(第1号様式)
- 宅配ボックスの製品購入費用及び施工業者が発行した設置施工費用がわかる見積書等の写し
- 設置する宅配ボックスが記載されたカタログその他製品の詳細がわかるもの
- 宅配ボックスを設置する場所がわかる図面、写真等
- 建築確認済証(確認通知書)又は検査済証の写し又はこれに準ずるもの(港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可)
- 当該建築物の総戸数が確認できるもの(図面、登記簿等)
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類(特殊建築物等定期調査報告書等)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合、耐震診断結果の書類に加え、耐震性が不足する場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類
- 建物の登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)(3か月以内に取得したもの)
- 住民税又は法人税納税証明書(前年度分)
- 東京とどまるマンションの登録の事実が確認できる書類(選択した場合)
- 宅配ボックス設置完了報告書(第8号様式)
- 宅配ボックスの設置に係る工事契約書(内訳書を含む)等の写し
- 宅配ボックス製品購入費用及び、設置業者が発行した領収書又は支払を証明する書類の写し
- 工事写真(設置工事における施行中、施工後の写真)
- 当該宅配ボックスの性能証明書、またはそれに代わる性能を証明する書類
- 宅配ボックス設置費用助成金交付請求書(第10号様式)
担当課・公式リンク
街づくり支援部住宅課住宅支援係 / 03-3578-2229、2223、2224
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付
新しい制度:共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付