港区補助金確認中

アスベスト対策費助成のご案内

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に、対策費の一部を助成します。

いくら

吹付け材等のアスベスト含有検査

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吹付け材等のアスベスト含有検査 アスベスト対策に要した費用の2分の1相当額 限度額 10万円

工事費の 1/2上限10万円

一戸建ての住宅のアスベスト除去等工事

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一戸建ての住宅のアスベスト除去等工事 アスベスト対策に要した費用の2分の1相当額 限度額50万円

工事費の 1/2上限50万円

共同住宅、事業所等のアスベスト除去等工事

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共同住宅、事業所等のアスベスト除去等工事 アスベスト対策に要した費用の2分の1相当額 限度額200万円

工事費の 1/2上限200万円

対象になるか

  • アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または、使用した疑いのある建築物であって、原則として建築基準法に適合している建築物
  • 外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板第1種等のレベル3に該当する建材は助成対象外になります。
  • 港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者(任意)
  • 港区内にある共同住宅の管理組合の代表者(任意)

申請の順番と締切

  1. 申請の前に必ずお問合せください。

  2. 次の書類をそろえて環境課に申請してください。

  3. 申請書を提出した後、区の審査(※)を経て、港区アスベスト対策費助成金交付決定通知書が送付されます

  4. 含有検査または除去等工事が完了したときは、助成決定を受けた年度の3月10日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に次の書類を環境課へ提出してください。

  5. 完了届を提出した後、環境課の審査を経て、港区アスベスト対策費助成金交付額確定通知書が送付されます。

  6. 交付額確定通知を受けた後は、港区アスベスト対策費助成金交付請求書(第11号様式)を、助成決定を受けた年度の3月31日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に環境課へ提出してください。

  7. 交付請求書を提出した後、約1ヵ月以内に指定された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。

  • 港区アスベスト対策費助成金交付申請書(第1号様式)※会社、管理組合は代表者印が必要です。
  • 当該建築物の案内図及び周辺地図
  • 当該建築物の平面図(施工場所が分かるように印をつけてください)
  • 当該建築物の外観及び施工場所の現況写真
  • 当該建築物の含有検査又は除去等工事に係る経費見積書及び内訳書の写し(2社以上)
  • 当該建築物の確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類
  • 当該建築物の登記簿の写し
  • 当該建築物の含有検査又は除去等工事に関与を予定する建築物石綿含有建材調査者の氏名及び事業者名が分かる書類(登録証等)
  • その他
  • 工事施工計画書の写し又は施工内容の分かる資料
  • 当該建築物に石綿が含まれていることが分かる書類(分析結果報告書等)
  • 管理組合の代表者であることを証する書類(名簿や議事録等)
  • 含有検査又は除去等工事を実施するに至った合意形成の方法及び居住者への周知方法を確認できる書類(議事録等)
  • 登記簿謄本の写し (登記簿謄本で中小企業者であることが確認できない場合は、その他にも書類の提出をお願いします。 )
  • 港区アスベスト対策完了届(第9号様式)※会社、管理組合は代表者印が必要です。
  • 契約書の写し
  • 請求書及び内訳書の写し
  • 領収書の写し
  • 当該建築物の含有検査または除去等工事に建築物石綿含有建材調査者が関与していることを確認できる書類
  • その他
  • 分析結果報告書の写し
  • 工事完了報告書の写し
  • 工事完了後の写真及び濃度測定結果報告書の写し
  • 港区アスベスト対策費助成金交付請求書(第11号様式)

担当課・公式リンク

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 / 03-3578-2492

変更履歴

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