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分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業

✓ 自動確認 2026年11月2日

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概要

区内にある分譲マンション共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅金融支援機構から借り入れる際、(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅改良開発公社(以下これらを「保証機関」といいます)への委託に要した保証料を助成します。

いくら

債務保証料

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保証機関に支払った債務保証料 150万円 保証機関に支払った債務保証料額以内

上限150万円

保証機関に支払った債務保証料額以内

対象になるか

  • 建築基準法その他関係法令に適合していること。
  • 定期報告書を区等に提出していること。
  • 事務所または店舗などとの併用住宅の場合は、分譲マンション部分が2分の1以上を占めていること。
  • 区内分譲マンションの管理組合
  • 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローン(以下「機構リフォームローン」)による融資を受けていること。
  • 機構リフォームローンの融資を受けるにあたり、保証機関に債務保証を委託していること。

申請の順番と締切

  1. 保証機関と締結した債務保証契約の契約日の翌日から起算して180日以内に、次の各号に掲げる書類を提出してください。

  2. 下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。

  3. 助成決定通知を受けた後、保証料助成金請求書(第3号様式)を提出してください。

  • 保証料申請書(第1号様式)
  • 住宅金融支援機構と締結したマンション共用部分リフォーム融資の「金銭消費貸借契約書」の写し *規定の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。
  • 保証料申請書(第1号様式)
  • 保証機関と締結した「保証料領収書兼保証委託契約証書」の写し *保証委託約款の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。
  • 建築物の確認済証(確認通知書)、検査済証及び定期報告書の写し *紛失等により、確認済証・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 *定期報告書は、建築基準法で提出が義務付けられていないマンションの場合、必要ありません。
  • 見積書及び工事写真等リフォーム内容が確認できる書類の写し
  • リフォーム工事代金の領収書の写し
  • 保証料助成金請求書(第3号様式)
  • 保証料助成金請求書(第3号様式)

担当課・公式リンク

街づくり支援部住宅課住宅支援係 / 03-3578-2229、2223、2224、2459

変更履歴

まだ変更の記録はありません。

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