がけ・擁壁改修工事費用助成
概要
区内の個人又はマンション等管理組合、中小企業、宗教法人等が所有する敷地内のがけ等について、擁壁の新築工事又は築造替え工事をする場合、工事費用の一部を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 改修工事に係るがけ等が存する土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者
- 複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者全員の同意により管理者として選任された者(任意)
- 区分所有者の集会の決議によって選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者(任意)
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。(任意)
- 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。(任意)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当しない者(任意)
- 改修工事後の擁壁の高さが2mを超えること。
- 建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認又は都市計画法第29条に基づく開発工事の許可を受けたものであって、検査済証を発行されるもの。
- 譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存するがけ等に係る改修工事でないこと。
- 建築物の建築計画等により建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合又は新たに生じたがけ部分に対して建築物の部分と擁壁を兼用させる場合における当該兼用部分に係る改修工事でないこと。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
① 事前相談
② 土砂災害(特別)警戒区域内の場合 東京都と区域解除について協議
③ 建築基準法による確認申請 都市計画法による開発許可申請
④ 「事前協議申請書」等の提出
審査(約2週間)
「がけ•擁壁改修工事費用 助成事前協議回答書」送付
⑤ 改修工事業者と契約
⑥ 「工事着手届」等の提出
⑦ 改修工事実施
⑧ 建築基準法による完了検査 都市計画法による完了検査
⑨ 「工事完了報告書」等の提出
⑩ 「助成金交付申請書」の提出
審査(約1箇月)
「がけ•擁壁改修工事費用 助成金交付決定通知書」送付
⑪ 「助成金交付請求書」の提出
支払手続(約1箇月)
助成金支払い
- がけ・擁壁改修工事費用助成に関する事前協議申請書(第1号様式)
- 助成対象工事に係る土地の登記事項証明書の写し
- 委任状(助成対象者が本助成申請の手続等を第三者に委任する場合)
- 建築基準法による工作物の確認済証又は都市計画法による開発許可書の写し
- 設計図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)
- 工事見積書の写し(内訳書を含む)
- 工程表(事前協議申請から完了報告書提出までの期間)
- 既存のがけ等が分かる写真
- 土砂災害(特別)警戒区域内の場合は、当該区域の区域図等
- 土砂災害(特別)警戒区域内の場合は、当該区域の解除について東京都と協議を行った際の議事録等
- その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
- 複数の者が共有する場合は、該当共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び改修工事の施行に関する同意書の写し
- 区分所有者の集会の決議又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により、管理者として選任された者であることを証する書類の写し及び改修工事が施行されることを証する書類の写し
- 複数の者が共有する場合は、該当共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び改修工事の施行に関する同意書の写し
- 法人の登記事項証明書の写し
- 常時使用する従業員の数を確認できる資料
- 工事着手届(第3号様式)
- 工事契約書の写し(内訳書を含む)
- 工事完了報告書(第8号様式)
- がけ・擁壁改修工事費用助成金交付申請書(第9号様式)
- 施工業者による請求書と領収書(内訳書が含まれたもの)の写し
- 工事施工写真
- しゅん工図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)
- 検査済証の写し
- その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
- がけ・擁壁改修工事費用助成金交付請求書(第11号様式)
担当課・公式リンク
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 / 03-3578-2845
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度がけ・擁壁改修工事費用助成
新しい制度:がけ・擁壁改修工事費用助成