中小企業融資あっせん制度との連携による利子補給
概要
港区中小企業融資あっせんの利子負担額を軽減します
いくら
本人負担の利子累計額(加算)
原文を見る
本人負担の利子累計額 本人負担の利子累計額の約90% 融資実行額及び融資期間に応じた
工事費の 9/10
融資実行額及び融資期間に応じた
対象になるか
- 「環境対策融資」又は「創業支援融資」を受ける中小企業者・個人事業者
- 再生可能エネルギー100%電力を3か月以上継続して使用する必要があります。
- 自身で電気契約を結ぶ必要があります。
- インキュベーション施設で事業を営んでいる場合は、自身で電気契約を結ぶことができないため対象外です。
申請の順番と締切
港区中小企業融資あっせん制度を利用して、「環境対策融資」又は「創業支援融資」を受ける。
事務所等で使う電気を再生可能エネルギー100%電力プランにし、3か月以上継続して使用する。
環境課へ補助金の交付を申請する。
- 交付申請書(PDF:391KB)
- 融資が行われたことが確認できる書類の写し(金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し)
- 負担する利子の金額が確認できる書類の写し(返済予定表の写し)
- 再生可能エネルギー100%電力プランの利用を継続していることが確認できる書類の写し(電力プラン切替え後3か月分の請求書の写し)
担当課・公式リンク
環境リサイクル支援部環境課地球環境係 / 03-3578-2495
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 港区新しい制度中小企業融資あっせん制度との連携による利子補給
新しい制度:中小企業融資あっせん制度との連携による利子補給