港区補助金確認中

建替え・改修計画案等作成の費用助成

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

耐震化が必要な分譲マンションについて、建替えや耐震改修を検討するため計画案等を作成する場合、費用を助成します。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 区内の分譲マンションであること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
  • 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であることについて、港区建築物耐震診断助成要綱で定める評定機関が行う評定等を受けていること。
  • 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
  • 区内の分譲マンションの管理組合
  • 管理組合の総会において、計画案等作成を行うことが決議され、出席した区分所有者(議決権)の過半数の賛成者がいること。
  • 管理組合の総会において、作成に要する費用についての予算案が承認されていること。
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

公式ページでご確認ください

  • 建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議申請書(第14号様式)
  • 消費税額確認書(第14号様式の2)(消費税の納税義務者でないなどで助成金に消費税相当額を含む場合)
  • 建替え・改修計画案等作成業者の見積書の写し(作成項目が分かるもの)
  • 建築物の確認通知書及び検査済証の写し *紛失等により、確認通知書・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であることを証明する書類 (耐震診断の評定書等の写し)
  • 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類 (特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し)
  • 計画案等作成の実施にかかる総会の議事録の写し
  • 管理組合の予算書の写し(計画案作成費のための予算が計上されていることがわかるもの)
  • 工程表(事前協議申請から完了報告書提出までの期間)
  • その他、確認のために必要と認められる書類等
  • 建替え・改修計画案等作成完了報告書(第19号様式)
  • 作成業者による建替え・改修計画案等
  • 作成業者からの建替え・改修計画案等作成受託書(委託契約書等)の写し
  • 建替え・改修計画案等作成費用の支払額を証明する書類(作成費領収書の写し)
  • 建替え・改修計画案等作成費用助成金交付請求書(第21号様式)

担当課・公式リンク

街づくり支援部住宅課マンション総合調整担当 / 03-3578-2459

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