小規模企業特例資金(中野小口)
概要
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いくら
設備・運転・併用・(借換)
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設備・運転・併用・(借換) 0.8%以内 2,000万円
上限2000万円
設備・運転・併用・(借換)
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設備・運転・併用・(借換) 1.1% 利子補給率
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利子補給率
商店街出店者優遇
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商店街出店者優遇 本人負担率を0.4%以内 区の指定する商店街に出店及び加入している場合
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区の指定する商店街に出店及び加入している場合
商店街出店者優遇
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商店街出店者優遇 本人負担率を0.2%以内 (1)を満たし、法人の代表者または個人の中野区への居住が確認できた場合
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(1)を満たし、法人の代表者または個人の中野区への居住が確認できた場合
対象になるか
- 「中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件をすべて満たしている方
- 東京信用保証協会の保証が必須です。
申請の順番と締切
取扱金融機関にて融資申込みの手続きを行います。
必要書類が揃いましたら、取扱金融機関の担当者にお渡しください。
審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付いたします。
取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 特別区民税及び都民税納税証明書
- 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書のコピー
- 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
- 商店街加入証明書(所定様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 住民票の写し【商店街出店者優遇居住要件利用の場合のみ】
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
- 直近の法人都民税納税証明書
- 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー
- 履歴事項全部証明書の写し
- 商店街加入証明書(所定様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
- 代表者の住民票の写し【商店街出店者優遇居住要件利用の場合のみ】
- 委任状
- 本人確認書類
- 主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください / 03-3380-6947
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 中野区新しい制度小規模企業特例資金(中野小口)
新しい制度:小規模企業特例資金(中野小口)