経営改善借換資金
概要
新型コロナウイルス感染症関連融資等からの借換えや新たな資金需要への対応として「経営改善借換資金」を新設し、区内事業者への資金繰りを支援します。
いくら
借換(追加融資も可能です。)
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借換(追加融資も可能です。) 0.4% 2,000万円
上限2000万円
利子補給率
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利子補給率 1.5%
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 信用保証協会の保証付きの中野区産業経済融資(経営改善借換資金を除く)の既往債務の借換を目的とし、下記のいずれかを満たすこと
- セーフティネット保証(1号~8号)に係る区市町村長の認定を受けている方(任意)
- 売上高、又は売上高総利益率、又は売上高営業利益率が前年同期と比較して5%以上減少していること(最近3か月間(実績)と前年同期との比較)(任意)
- 中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
- 1年以上事業を営んでいること。
- 法人の場合:主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。(任意)
- 個人事業者の場合:主たる事業所または住民登録が区内にあること。(任意)
- 次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
- 資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
- 1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
- 許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 経営改善借換資金を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
申請の順番と締切
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、受付を行います。受付の後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
申込書類が揃いましたら、必ず事前に融資相談の相談日の予約を行って下さい。
中野区産業振興センター2階の相談室にて、事業計画書の作成指導を行います。
事業計画書の作成後、取扱金融機関に融資の申込みの手続を行ってください。
取扱金融機関の受付後、必要書類を取扱金融機関にお渡しください。
審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付致します。
取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 履歴事項全部証明書のコピー(法人のみ)※発行後3か月以内のものに限ります。
- 見積書のコピー
- 法人都民税納税証明書または特別区民税及び都民税納税証明書
- 法人税確定申告書及び決算報告書(法人のみ)
- 所得税確定申告書及び青色申告決算書または収支内訳書のコピー(個人のみ)
- 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
- 借換事業計画書(ワード:26KB)(所定様式)
- 法人設立・設置届出書の写し
- 異動届出書の写し
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください / 03-3380-6947
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 中野区新しい制度経営改善借換資金
新しい制度:経営改善借換資金