被相続人居住用家屋等確認申請(空き家譲渡所得の3,000万控除)
概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 被相続人居住用家屋確認書
担当課・公式リンク
都市基盤部 住宅課
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 中野区新しい制度被相続人居住用家屋等確認申請(空き家譲渡所得の3,000万控除)
新しい制度:被相続人居住用家屋等確認申請(空き家譲渡所得の3,000万控除)