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被相続人居住用家屋等確認申請(空き家譲渡所得の3,000万控除)

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合

申請の順番と締切

公式ページでご確認ください

  • 被相続人居住用家屋確認書

担当課・公式リンク

都市基盤部 住宅課

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