中野区補助金確認中

非木造住宅の耐震改修等助成

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

この助成制度は非木造住宅を対象としたものとしており、耐震改修等の助成のご案内となります。

いくら

補強設計

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補強設計 3分の1 400万円 A・Bのうち低い額

工事費の 1/3上限400万円

A・Bのうち低い額

補強設計

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補強設計 3分の1 400万円 5,000円/平方メートル /平方メートル 1,000平方メートル以内の部分

5,000円 / /平方メートル上限400万円

1,000平方メートル以内の部分

補強設計

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補強設計 3分の1 400万円 3,500円/平方メートル /平方メートル 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分

3,500円 / /平方メートル上限400万円

1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分

補強設計

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補強設計 3分の1 400万円 2,000円/平方メートル /平方メートル 2,000平方メートルを超える部分

2,000円 / /平方メートル上限400万円

2,000平方メートルを超える部分

耐震補強

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耐震補強 3分の1 7,500万円 A・Bのうち低い額

工事費の 1/3上限7500万円

A・Bのうち低い額

耐震補強

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耐震補強 3分の1 7,500万円 39,900円/平方メートル /平方メートル 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねるもの (住宅の用途部分の床面積が延べ面積の半分以上のもの)も含む

3.99万円 / /平方メートル上限7500万円

一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねるもの (住宅の用途部分の床面積が延べ面積の半分以上のもの)も含む

耐震補強

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耐震補強 3分の1 7,500万円 51,700円/平方メートル /平方メートル 共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が 1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が原則3階以上のもの

5.17万円 / /平方メートル上限7500万円

共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が 1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が原則3階以上のもの

耐震補強

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耐震補強 3分の1 7,500万円 56,900円/平方メートル /平方メートル 耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合

5.69万円 / /平方メートル上限7500万円

耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合

耐震補強

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耐震補強 3分の1 7,500万円 86,400円/平方メートル /平方メートル 免震工法等の特殊工法を使用する場合

8.64万円 / /平方メートル上限7500万円

免震工法等の特殊工法を使用する場合

建替え・除却工事

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建替え・除却工事 6分の1 7,500万円 A・B・C・D のうち低い額

工事費の 1/6上限7500万円

A・B・C・D のうち低い額

建替え・除却工事

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建替え・除却工事 6分の1 7,500万円 (56,000円)×延べ面積 (平方メートル) 延べ面積 (平方メートル) D.次の式により算出した額

5.6万円 / 延べ面積 (平方メートル)上限7500万円

D.次の式により算出した額

対象になるか

  • 対象となる建築物の所有者
  • 住民税等を滞納していない方
  • 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 建築物が非木造住宅であるもの (構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造など(壁式鉄筋コンクリート造を除く)で長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねる物を含む) (住宅部分が建築物の延床面積の過半未満の場合は住宅宇部分の床面積の割合を助成対象とします)
  • 耐震診断の結果がIs値が0.6未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
  • 建替え・除却の場合、本助成金をうけて耐震補強工事を行った建築物でないこと
  • 助成対象に係る契約を結んでいないこと
  • 建築物に地下部分がある場合は地下部分の面積は助成対象外となります
  • 耐震補強設計は、耐震性能評定を受けるものであること
  • 耐震補強工事は、評定を受けた耐震補強設計に基づきIs値0.6以上とすること
  • 道路に面した塀を設置する場合は、生垣又は当該塀の高さ40cm以上の部分をフェンスとすること 既存塀が設置されている場合には、違反部分の是正工事も合わせて計画すること
  • 重大な違反がある場合は、違反部分の是正工事も合わせて計画すること(是正工事は助成対象外)
  • 建替え・除却を含む耐震改修等の助成金を受けた不動産を10年以内に譲渡等する場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条の規定等により補助金の返還を求める場合があります
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

  1. 事前相談

  2. 助成交付申請

  3. 審査

  4. 全体設計申請

  5. 交付決定通知

  6. 助成金交付決定通知

  7. 契約

  8. 事業の実施

  9. 助成交付申請

  10. 事業着手届提出

  11. 中間検査申請

  12. 中間検査

  13. 完了届・助成金交付申請審査・完了検査

  • 見積書

担当課・公式リンク

公式ページでご確認ください / 03-3228-5576

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