不燃化特区補助制度
概要
中野区では、不燃化特区(大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。
いくら
仮住居費
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仮住居費 限度額40万円
上限40万円
対象になるか
- 老朽建築物の建替えを行う個人または中小企業である法人
- 老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
- 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
- 壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
- 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
- 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
- 過去5年以内に不燃化特区により老朽建築物を除却した個人または中小企業である法人
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
まちづくり事業課 防災まちづくり係 / 03-3228-8978
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 中野区新しい制度不燃化特区補助制度
新しい制度:不燃化特区補助制度