中野区補助金確認中

介護保険住宅改修

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

要介護認定・要支援認定を受けた方が、下記の対象となる住宅改修をされたときに、住宅改修費の支給をします。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 着工日の時点で要介護1~5または要支援1・2の介護保険の認定有効期間内にあり、住宅の改修を必要とする方。
  • 利用者本人の住民登録がされている中野区内の住宅で、現に居住している住宅であること。(介護保険被保険者証に記載されている住所です。)
  • 今後も引き続き住み続けることが予定されている住宅であること。
  • 手すりの取付(任意)
  • 床段差の解消(任意)
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(任意)
  • 引き戸等への扉の取替え(任意)
  • 洋式便器等への便器の取替え(任意)
  • その他 1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(任意)
  • 新築や増改築、上記「対象となる住宅改修の内容 」を含まないリフォーム工事は支給の対象とはなりません。

申請の順番と締切

  1. ケアマネジャーに、住宅改修をする場所や工事の内容について相談します。

  2. 事前に介護保険課介護給付係に事前申請を行います 。

  3. 中野区は事前申請書類の審査確認を行います。(確認には1週間~10日程度 かかります。)

  4. 確認終了後、「確認通知書」を郵送します。

  5. 工事終了後、介護保険課介護給付係に請求の手続きを行います。

  6. 中野区は書類の審査をし、条件を満たしていれば、ご本人の口座に支給します 。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書
  • 住宅改修が必要な理由書 (ケアマネジャー、あるいは福祉住環境コーディネーターが記入したもの)
  • 工事見積書 (材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの、材料はメーカー名、型番を記入してあるもの。材料は実際に使用する数量が保険給付の対象となります)※
  • 改修前の状態の分かる工事箇所ごとの撮影日が分かる写真
  • 改修前後の状態の分かる図面 (被保険者の氏名を余白に記入してください)
  • 住宅の所有者の承諾書 (申請をする被保険者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。夫婦の場合は必要ありません)
  • 区からお送りした「確認通知書」(工事終了後、被保険者ご本人が署名したもの)
  • 工事代金の領収書原本 (あて名は被保険者の氏名を記載 )
  • 工事内訳書 (事前の見積書の内容から変更があった場合は必ず添付してください)
  • 工事箇所ごとの改修前、改修後の撮影日が分かる写真

担当課・公式リンク

介護給付係 / 03-3228-6531

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