介護職員初任者研修受講料助成
概要
介護従事者の確保および職場への定着を支援し、区民の方への良質な介護サービスを安定して提供できるよう、助成要件を満たした方を対象に、介護職員初任者研修受講料の助成を行っています。
いくら
介護職員初任者研修受講料
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介護職員初任者研修受講料 受講料の10割 最大10万円
工事費の 1/1上限10万円
対象になるか
- 介護職員初任者研修を修了
- 研修修了日から3か月以内に区内介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所に就労
- 研修修了日(研修修了後に採用された場合は採用日)以後6か月以上継続して就労
- 登録ヘルパーの場合は、(3)に加え、従事時間が90時間を超えていること
- 介護職員初任者研修の受講料について、他に助成を受けていない方
申請の順番と締切
介護職員初任者研修を修了
研修修了日から3か月以内に区内介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所に就労
研修修了日(研修修了後に採用された場合は採用日)以後6か月以上継続して就労
助成要件(1)~(3)を全て満たした日の翌日から 3か月以内に申請
- 事業者証明書(第4号様式別紙)
- 初任者研修修了証明書(写し)
- 領収書(写し)
- 通帳やキャッシュカード等の写し (振込先口座が確認できるもの)
- 初任者研修修了証明書(写し)
- 領収書(写し)
- 立替払に関する協定書の写し(第1号様式)
- 出勤簿・賃金台帳等(助成対象者が研修修了日以後6か月以上継続して就労していることを証明するもの)
- 委任状(振込口座が事業所名義と異なる場合のみ)
- 申請書兼請求書(本人用)(第4号様式)
- 事業者証明書(第4号様式別紙)
- 初任者研修修了証明書(写し)
- 領収書(原本)
- 通帳やキャッシュカード等の写し (振込先口座が確認できるもの)
- 申請書兼請求書(事業所用)(第5号様式)
- 初任者研修修了証明書(写し)
- 領収書(原本)
- 立替払に関する協定書の写し(第1号様式)
- 出勤簿・賃金台帳等(助成対象者が研修修了日以後6か月以上継続して就労していることを証明するもの)
- 委任状(振込口座が事業所名義と異なる場合のみ)
担当課・公式リンク
福祉部 管理課 ひと・まちづくり推進係 / 03-5984-1296
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 練馬区新しい制度介護職員初任者研修受講料助成
新しい制度:介護職員初任者研修受講料助成