自立支援住宅改修給付 設備改修
概要
このサービスは、身体機能の低下などにより既存の設備の使用が困難な方が利用できます。
いくら
浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
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浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 250,000円
上限25万円
流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
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流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 車いす利用等立位困難な方のみ対象です。
上限15.6万円
車いす利用等立位困難な方のみ対象です。
便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事
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便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 106,000円
上限10.6万円
玄関の拡張に伴う造作物の撤去工事
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玄関の拡張に伴う造作物の撤去工事 玄関の拡張に伴う造作物の撤去工事 100,000円 車いす利用の方のみ対象です。
上限10万円
車いす利用の方のみ対象です。
昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置
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昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 1,000,000円 退所(または退院)してから3か月以内の方で、階段の昇り降りが困難な方が対象です。
上限100万円
退所(または退院)してから3か月以内の方で、階段の昇り降りが困難な方が対象です。
対象になるか
- 65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
- 練馬区内に住所がある65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方。
- 住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んで下さい。
申請の順番と締切
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談、施工業者の選定
事前申請(工事前の申請)
事前申請書類の確認、決定通知書等の送付
工事の着工、完了、工事費用の支払い
事後申請(工事完了後の申請)
支給
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談、施工業者の選定
事前申請(工事前の申請)
事前申請書類の確認、工事前の現地調査
決定通知書等の送付
工事の着工、完了、工事費用の支払い
事後申請(工事完了後の申請)
事後申請書類の確認、工事後の現地調査
支給
- 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
- 工事計画書
- 見積書および工事内訳書
- 改修前と改修後の図面
- 住宅所有者の承諾書
- 改修工事箇所ごとの日付入りの写真
- 高齢者自立支援住宅改修給付工事完了届
- 高齢者自立支援住宅改修施工確認書
- 高齢者自立支援住宅改修給付券
- 請求書
- 改修工事箇所ごとの日付入りの写真
- 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
- 工事計画書
- 見積書および工事内訳書
- 改修前と改修後の図面
- 住宅所有者の承諾書
- 施設、医療機関等を退所または退院したことが確認できる書類
- 改修工事箇所ごとの日付入りの写真
- 高齢者自立支援住宅改修給付工事完了届
- 高齢者自立支援住宅改修施工確認書
- 高齢者自立支援住宅改修給付券
- 請求書
- 改修工事箇所ごとの日付入りの写真
担当課・公式リンク
高齢施策担当部 介護保険課 給付係 / 03-5984-4591
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 練馬区新しい制度自立支援住宅改修給付 設備改修
新しい制度:自立支援住宅改修給付 設備改修