税制支援(固定資産税の特例措置)
概要
認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の特例措置)などの支援措置を受けることができます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備
- 認定経営確認等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備(事業用家屋を除く)
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 令和9年3月31日までに取得した設備が対象
申請の順番と締切
必要書類を確認のうえ、下記へ郵送または持参により提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 別紙先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
- 申請書提出用チェックシート
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 別紙先端設備等導入計画(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 旧先端設備等導入計画【写し】(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で追記してください。)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 申請書提出用チェックシート
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【原本】
- リース契約見積書【写し】
- (公社)リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】
担当課・公式リンク
産業経済部 経済課 中小企業振興係 / 03-5984-1483
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 練馬区新しい制度税制支援(固定資産税の特例措置)
新しい制度:税制支援(固定資産税の特例措置)