練馬区税の減額確認中

税制支援(固定資産税の特例措置)

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の特例措置)などの支援措置を受けることができます。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
  • 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備
  • 認定経営確認等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備(事業用家屋を除く)
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得した設備が対象

申請の順番と締切

  1. 必要書類を確認のうえ、下記へ郵送または持参により提出してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 別紙先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
  • 申請書提出用チェックシート
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】
  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 別紙先端設備等導入計画(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 旧先端設備等導入計画【写し】(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で追記してください。)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
  • 申請書提出用チェックシート
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【原本】
  • リース契約見積書【写し】
  • (公社)リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】

担当課・公式リンク

産業経済部 経済課 中小企業振興係 / 03-5984-1483

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