練馬区産業融資あっせん制度「創業支援特別貸付」
概要
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いくら
金利
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金利 区負担0.8%
工事費の 1/125
対象になるか
- 事業を営んでおらず、これから開業を予定しているか、開業1年未満で開業時に他に事業を営んでいないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)を有すること。
- 区内に新規事業所を開設すること。かつ、法人の場合は、登記上の本店所在地を区内にすること。
- 開業1年未満の場合、開業時から継続して主たる事業所の所在地が区内であること。かつ、法人の場合は、開業時から継続して登記上の本店所在地が区内であること。
- 納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。
- 給与所得者との兼業ではないこと。
- 産業競争力強化法に基づく、特定創業支援等事業を受けた者の証明書が発行されていること。
- 創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること。
申請の順番と締切
窓口での受付となります。
事前に電話(03-5984-2673)でご予約ください。
- 創業計画書およびその内容を証する見積書や領収書等(創業計画書は、特定創業支援等事業で作成した計画書での代用可能)
- 各要件を満たすことが確認できる資料
- 特定創業支援等事業を受けた者の証明書
担当課・公式リンク
産業経済部 経済課 融資係 / 03-5984-2673
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 練馬区新しい制度練馬区産業融資あっせん制度「創業支援特別貸付」
新しい制度:練馬区産業融資あっせん制度「創業支援特別貸付」