商店街の空き店舗に出店し、活性化に寄与する事業者を支援します!
概要
商店会がエリア内にある空き店舗を活用して出店する事業者を誘致し、商店会の活性化および商店会への加入促進を図る事業です。
いくら
開店経費支援金
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開店経費支援金 100万円
100万円
店舗改修補助金
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店舗改修補助金 100万円(上限)
上限100万円
店舗賃借料補助金
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店舗賃借料補助金 月額5万円(上限)
上限5万円
対象になるか
- 商店会ビジョンの実現に寄与すること。
- 商店会活動への積極的な参加を通じ、商店街の活性化や地域の貢献に寄与する事業者
- 事業採択申請時において、使用予定の物件が店舗等として使用されていない物件であって、賃貸借契約の締結または内諾を得ており、当該年度内に開業できるものであること
- 店舗等事業所予定地が当該商店会の区域内にあること
- 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に定める中小企業者または特定非営利活動法人もしくは一般社団法人であって法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条に定める収益事業を営むものであること。
- 開業までに申請業種の経営に関する必要な許認可等を取得すること。
- 事業採択申請時までに、商店街組織の加入について、実施商店会から承認または内諾を得ていること。
- 実績報告書提出時までに商店街組織に加入し、かつ、補助金の交付終了後も引き続き加入の意思を有すること。
- 既に当該空き店舗で開業している者
- 当該空き店舗の開業に当たって、国、都道府県または他の区市町村等から補助等を受けている者
- 本制度による補助金の交付または一般社団法人練馬区産業振興公社商店街空き店舗入居促進事業による補助等を受けたことがある者
- 事業採択申請日までの過去5年間に、国、都道府県または区市町村等が実施する補助金等の交付に関し、不正等の事故を起こしている者
- 区内の商店会加盟店舗等から当該空き店舗に移転する者
- 当該空き店舗の貸主が3親等以内の親族である者
- 事業採択申請時において、直近の年度の住民税(開業前の個人もしくは個人事業主に係る住民税または法人住民税(法人設立後最初の事業年度に係る法人住民税の納期が未到来の法人にあっては代表者の個人住民税とする。))に滞納がある者
- 練馬区暴力団排除条例(平成 24 年 12 月練馬区条例第 54 号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業およびこれに類すると区長が認める業を営む者
申請の順番と締切
申請書の提出
審査会
採択・不採択決定
開店・商店会加入
補助金交付
- 事業採択申請書(区様式)
- 事業・資金計画書(区様式)
- 店舗改修に係る見積書
- 店舗見取り図等(物件の延床面積や間取り等が分かるもの)
- 税の納付を確認する書類(注釈)法人の申請者は法人住民税納税証明書、個人の申請者は住民税納税証明書または非課税証明書
- 賃貸借契約書または契約の内諾を確認できる書類
担当課・公式リンク
産業経済部 商工観光課 商工係 / 03-5984-2675
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 練馬区新しい制度商店街の空き店舗に出店し、活性化に寄与する事業者を支援します!
新しい制度:商店街の空き店舗に出店し、活性化に寄与する事業者を支援します!