大田区補助金確認中

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)

✓ 自動確認 2026年11月3日

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概要

簡易診断等で耐震性能が不足すると判断された建築物について、建築物を除却(解体)する工事を行う費用の一部を助成します。

いくら

除却工事

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除却工事 工事に要する費用の2/3 100万円 大田区内中小企業者

工事費の 2/3上限100万円

大田区内中小企業者

除却工事

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除却工事 工事に要する費用の1/2 75万円 大田区内中小企業者以外の業者

工事費の 1/2上限75万円

大田区内中小企業者以外の業者

対象になるか

  • 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
  • 住民税を滞納している方
  • 法人住民税を滞納している法人
  • 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
  • 上記に掲げる方の他、区長が不適当と認める方
  • 建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
  • 用途が住宅であること
  • 構造が木造であること
  • 階数が平屋または2階建てであること
  • 簡易診断等未実施の場合は除却助成申請が行えません。
  • ただし不動産業者(不動産賃貸業、不動産仲介業、不動産売買業等を含む)は対象外です。
交付決定の前に契約・着工しない

申請の順番と締切

公式ページでご確認ください

  • 木造住宅除却工事助成金交付申請書
  • 木造住宅除却工事に係る消費税仕入税額控除確認書
  • 耐震診断結果報告書又は簡易診断表(写し可)(建築士が行ったものに限る)
  • 案内図・配置図・建物求積図
  • 除却工事に要する費用の見積書
  • 除却工事を予定している建物の現況写真(2面以上)
  • (区分所有者又は共有者が所有する建物の場合のみ)所有者同士の合意があったことが分かる書類
  • 建築物の登記事項証明書(申請日以前かつ6か月以内に発行されたもの)
  • 申請者の住民税納税証明書
  • 法人の登記事項証明書 ※法人所有建築物の場合のみ
  • 同意書 ※共有建築物の場合のみ(すべての共有者の同意書が必要)
  • 印鑑(認印可。スタンパー印は不可)

担当課・公式リンク

防災まちづくり課 / 03-5744-1349

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