木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
概要
簡易診断等で耐震性能が不足すると判断された建築物について、建築物を除却(解体)する工事を行う費用の一部を助成します。
いくら
除却工事
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除却工事 工事に要する費用の2/3 100万円 大田区内中小企業者
工事費の 2/3上限100万円
大田区内中小企業者
除却工事
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除却工事 工事に要する費用の1/2 75万円 大田区内中小企業者以外の業者
工事費の 1/2上限75万円
大田区内中小企業者以外の業者
対象になるか
- 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
- 住民税を滞納している方
- 法人住民税を滞納している法人
- 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
- 上記に掲げる方の他、区長が不適当と認める方
- 建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
- 用途が住宅であること
- 構造が木造であること
- 階数が平屋または2階建てであること
- 簡易診断等未実施の場合は除却助成申請が行えません。
- ただし不動産業者(不動産賃貸業、不動産仲介業、不動産売買業等を含む)は対象外です。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 木造住宅除却工事助成金交付申請書
- 木造住宅除却工事に係る消費税仕入税額控除確認書
- 耐震診断結果報告書又は簡易診断表(写し可)(建築士が行ったものに限る)
- 案内図・配置図・建物求積図
- 除却工事に要する費用の見積書
- 除却工事を予定している建物の現況写真(2面以上)
- (区分所有者又は共有者が所有する建物の場合のみ)所有者同士の合意があったことが分かる書類
- 建築物の登記事項証明書(申請日以前かつ6か月以内に発行されたもの)
- 申請者の住民税納税証明書
- 法人の登記事項証明書 ※法人所有建築物の場合のみ
- 同意書 ※共有建築物の場合のみ(すべての共有者の同意書が必要)
- 印鑑(認印可。スタンパー印は不可)
担当課・公式リンク
防災まちづくり課 / 03-5744-1349
変更履歴
- 2026年11月4日 ・ 大田区新しい制度木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
新しい制度:木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)