新創業融資資金利子補給制度(令和6年3月貸付分までで受付終了)
概要
日本政策金融公庫大森支店(以下、公庫)から新創業融資制度を利用して融資を借り受け、区の要件を満たした場合、最大36か月間支払利子の50パーセントを補助します。
いくら
支払った利子
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支払った利子 支払った利子の50パーセント相当額 1月から12月のうち対象期間
工事費の 1/2
1月から12月のうち対象期間
対象になるか
- 令和6年3月31日までに新創業融資の貸付を受けた分まで
- 公庫の新創業融資制度を利用していること。
- 約定どおり返済していること。
- 利子補給を受ける年の1月1日現在において区内に住所(個人は住民登録地、法人は登記上の本店所在地)または主たる事業所を有していること。
- 株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に定める中小企業者であること。
- 住民税、事業税等当初納期限までに支払うべき税金を完納していること。
- 区に対して債務がないこと。
- 区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
- 借入金額が10万円から2,000万円までの融資が利子補給の対象となります。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 新創業融資資金利子補給金交付申請書
- 個人情報提供承諾書
- 申請者情報変更届
- 請求書
- 法人登記簿謄本
- 法人登記簿謄本(個人の場合 住民票)
- 変更契約書又は変更後の支払額明細書のコピー
担当課・公式リンク
産業経済課 / 03-3733-6185
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 大田区新しい制度新創業融資資金利子補給制度(令和6年3月貸付分までで受付終了)
新しい制度:新創業融資資金利子補給制度(令和6年3月貸付分までで受付終了)