助成ステップ2 除却工事
概要
簡易診断等で耐震性能が不足すると判断された建築物について、建築物を除却(解体)する工事を行う費用の一部を助成します。
いくら
除却工事
原文を見る
除却工事 工事に要する費用の2/3 100万円 大田区内中小企業者
工事費の 2/3上限100万円
大田区内中小企業者
除却工事
原文を見る
除却工事 工事に要する費用の2/3 100万円 39,900円 単価(/㎡) 大田区内中小企業者
3.99万円 / 単価(/㎡)上限100万円
大田区内中小企業者
除却工事
原文を見る
除却工事 工事に要する費用の1/2 75万円 大田区内中小企業者以外の業者
工事費の 1/2上限75万円
大田区内中小企業者以外の業者
除却工事
原文を見る
除却工事 工事に要する費用の1/2 75万円 39,900円 単価(/㎡) 大田区内中小企業者以外の業者
3.99万円 / 単価(/㎡)上限75万円
大田区内中小企業者以外の業者
対象になるか
- 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
- 住民税を滞納している方
- 法人住民税を滞納している法人
- 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
- ただし不動産業者(不動産賃貸業、不動産仲介業、不動産売買業等を含む)は対象外です。
- 建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
- 用途が住宅であること
- 構造が木造であること
- 階数が平屋または2階建てであること
- 「木造住宅耐震コンサルタント」にて、簡易診断を実施し、耐震性が不足するとされたもの(任意)
- 「耐震診断」において、倒壊の危険性があると判断されたもの(任意)
- 大田区建築物耐震診断助成要綱第2条第2号で定める耐震診断基準で診断し、耐震性が不足すると判断されたもの(任意)
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成金交付申請手続き
書類審査(現地調査)
助成金交付決定通知受領
工事の契約及び実施
工事費用支払
工事完了報告書提出
助成金交付額決定通知受領
助成金支払い
- 木造住宅除却工事助成金交付申請書
- 木造住宅除却工事に係る消費税仕入税額控除確認書
- 耐震診断結果報告書又は簡易診断表(写し可)(建築士が行ったものに限る)
- 案内図・配置図・建物求積図
- 除却工事に要する費用の見積書
- 除却工事を予定している建物の現況写真(2面以上)
- (区分所有者又は共有者が所有する建物の場合のみ)所有者同士の合意があったことが分かる書類
- 建築物の登記事項証明書(申請日以前かつ6か月以内に発行されたもの)
- 申請者の住民税納税証明書
- 法人の登記事項証明書 ※法人所有建築物の場合のみ
- 同意書 ※共有建築物の場合のみ(すべての共有者の同意書が必要)
- 印鑑(認印可。スタンパー印は不可)
- 契約書の写し
担当課・公式リンク
防災まちづくり課 / 03-5744-1349
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 大田区新しい制度助成ステップ2 除却工事
新しい制度:助成ステップ2 除却工事