団体事業資金 1 共同事業運転資金 2 共同事業設備資金 3 転貸資金
概要
公式ページでご確認ください
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 中小企業者を主たる構成員とすること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること。
- 商工組合中央金庫の所属団体となりうること。
- 法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
- 区内に主たる事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所又は主たる事業所を有すること。
- 上記ア、イ、ウ、エの条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。
- 転貸を受けようとする組合員が(ア)区内に住所又は主たる事業所を有し、(イ)納期到来分の税金を完納し、(ウ)中小企業者であること。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
産業経済課 / 03-3733-6185
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 大田区新しい制度団体事業資金 1 共同事業運転資金 2 共同事業設備資金 3 転貸資金
新しい制度:団体事業資金 1 共同事業運転資金 2 共同事業設備資金 3 転貸資金